「新婚」に関する離婚事例・判例
「新婚」に関する事例:「妊娠を境にした、夫の生活態度の豹変による結婚生活の破綻」
「新婚」に関する事例:「.結婚生活を続ける努力をしなかった夫に原因があるとして、夫の妻に対する離婚の請求を認めなかった判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 そのため、妻の金銭感覚が上記の原因となったかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は平成11年9月ごろから交際をはじめ、夫は妻に対し、自分には2度の離婚歴があり、その際に生じた養育費を支払っていることを告げました。 夫と妻は平成11年12月24日に結婚し、当初は妻に対し月々2万円を渡していましたが、その後妻が専業主婦となってからは、 食費と雑費として月々15万円程度を渡すようになりました。 2 妻の妊娠 妻が妊娠したころから、夫と妻の関係はぎくしゃくし始めて、口論の末、夫が妻を平手打ちすることがありました。 その後、長女が生まれてからは、妻に生活費として16万円を渡すようになりました。 平成14年以降も、妻が母親同士の人間関係などで悩むなか、夫が妻のことをノイローゼと決めつけ取り合おうとしないことから、 妻はどんどん夫への不満を高めていきました。 3 別居 妻と夫は平成11年から平成15年3月まで、妻が京都の実家に暮らすことで冷却期間を置きました。 夫は、妻に戻ってきてほしいと電話をかけることもありましたが、その怒った話し方などから、妻は夫から愛情が感じられず、 その申し出を断りました。 4 調停 夫は平成15年9月11日、京都家庭裁判所に離婚を求めて夫婦関係調整調停を行いました。 妻は平成15年11月12日、夫に対して、平成15年10月分の生活費を一切支払っていないことについて、調停を行いました。 平成16年1月、夫の調停は合意できずに終わり、妻の行った調停では、別居が終わるまで月々8万円を支払うことと命じられました。 5 夫が妻に対して裁判を起こす |
判例要約 | 1 夫の主張は認めない 夫は、妻がハイレベルな生活を求めて、金銭的な欲求が強く、それについていけないため、妻への愛情を失ったと主張しました。 しかし、過大な金銭を要求するような事実は認められず、妻の妊娠に伴う妻の心身の変化からぎくしゃくし始めたのであって、 夫の妻に対する愛情がなかったことが原因として夫の主張は認められませんでした。 2 夫の請求は認めない 夫婦間で、特にどちらのせいとも言えない通常有り得る口論が繰り返される中、妻との関係を継続しようとする努力が夫にはありません。 また、妻は話し合いをして夫とやりなおしたいと考えており、円満に生活を行うことができない状況にまでは至っていないとして、夫の離婚の請求は認められませんでした。 |
原文 | 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告との間の長女A(平成**年*月*日生)の親権者を被告と定める。 第2 事案の概要 原告と被告は,平成11年12月24日,婚姻届を了した夫婦で,両者の間には,長女A(平成**年*月*日生)がある(甲1号証)。 原告は,(1)離婚原因として,①原告は,被告の金銭感覚には到底ついていけない,②被告の原告に対する愛情がもともと希薄であったこと(被告は,原告の人間性よりその財産や経歴に愛情を感じたのではないか。)が判明してきていることから被告に対する愛情を全く喪失してしまっており,今後被告と同居して生活することは考えられない,このような状況は,婚姻を継続しがたい重大な事由に該当すると主張して離婚を求めると共に(民法770条1項5号),(2)その長女Aの親権者はAと同居する被告に指定するのが相当であるとして,親権者を被告と定めることを求めた。被告は,原告に直して欲しいところはあるとはいえ,子供の将来のことなども考えて,原告との婚姻関係を継続するつもりであると主張する。 第3 判断 1 証拠(甲第1ないし第5号証,乙第1ないし第4号証,第8,第9号証,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (1)原告と被告は,平成11年8月ころ,被告が原告の勤務先である株式会社Bに転職してきたことから知り合った。 原告と被告は,同年9月ころから,交際するようになった。 原告は,交際を始めてまもなく,被告に対し,原告には2度の離婚歴があり,前々婚の際に生まれた子供の養育費を支払っていることを告げた。 原告と被告は,平成11年10月ころから,東京都練馬区〈省略〉の当時の原告の自宅で同棲するようになった。なお,原告と被告は,別居に至るまでの間,上記住所地で生活していた。 (2)原告と被告は,平成11年12月24日,婚姻した。 原告は,婚姻後,当初は,被告に対し,1か月2万円を渡していた。被告もまたその収入の中から生活費を支出していた。 被告が同じ勤務先に勤務することを原告が好まなかったことなどから,被告は,平成12年1月10日,株式会社Bを退職し,同年1月11日から派遣社員として東京都渋谷区**所在の外資系の会社で働くようになった。 原告と被告は,同年4月,結婚式と新婚旅行のためにオーストラリアに行った。 (3)原告は,平成12年7月,C株式会社に転職した。 (4)原告は,平成12年8月3日,被告が妊娠していることを知った。 被告は,同年8月,上記の派遣先の会社を退職して専業主婦になった。 被告が退職してからは,原告は,被告に対し,食費及び雑費として1か月15万円程度を渡すようになった。 被告の妊娠した後ころから,原告と被告の関係は次第にぎくしゃくするようになり,同年8月又は9月ころ,口論の末,原告が被告を平手で叩いたこともあった。 (5)平成**年*月*日,長女Aが生まれた。 原告は,同年3月31日,C株式会社を退職した。 原告は,長女Aが生まれてからは,被告に対し,食費及び雑費として1か月16万円程度を渡していた。 原告は,C株式会社を退職後,同年5月にD株式会社に就職するまでの間,家におり,Aの世話を手伝ったり,家事を手伝うなどしていた。 同年5月,原 さらに詳しくみる:するまでの間,家におり,Aの世話を手伝っ・・・ |
関連キーワード | 離婚,金銭的問題,給料,結婚生活,養育費 |
原告側の請求内容 | ①夫の妻に対する離婚 |
勝訴・敗訴 | 敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成16年(タ)第95号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「妊娠を境にした、夫の生活態度の豹変による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 夫婦の結婚 夫婦は、平成5年に結婚した。また、夫婦間に長男の健一(仮名)と二男の健二(仮名)が居ます。 2 結婚後の状況 妻は、保険相互会社に勤務していたが、結婚後退職・専業主婦として家事育児をしていました。 夫は、大学で有給助手として勤務していたが、平成4年に目の病気を理由に退職し、以後同大学の無休助手としての地位を得ていた。 その後、平成6年に夫の母が経営する医院に勤務医として働き出しました。 3 夫の母親との同居 妻は元々夫との結婚前から、夫の母親と別居して独立した家庭を持つことを希望していました。 母親の体調等を考慮し、将来的に同居になるかもしれない事に関しては了承をしていました。 しかし、結婚後まもなく夫の母親との同居の提案があり、一緒に住み始めました。 4 同居生活のすれ違い 妻は、夫の母親と折り合いがつかず不満を募らせ、夫に愚痴を言っていた。 夫は、最初は妻・夫の母親双方の相談に乗っていたが、夫の母親や夫の姉などに対する態度が悪化していき、夫は妻に対して不満を募らせていきました。 平成13年までは、事件が起こることもなく生活が続いていましたが、些細なことから始まった喧嘩で、妻は子供たちを連れ、当初予定していたよりも早くに実家に里帰りをしてしまいました。 5 夫婦の別居 ある日、妻と夫の母親との関係が悪化し、夫の母親が体調を崩してしまいました。 その件で、妻は夫の家族から非難され実家に帰ってしまいました。後日、妻の両親と夫の家族を含め話し合いが設けられましたが、話し合いはまとまらず、別居状態となりました。 |
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判例要約 | 1 妻の夫との離婚請求を認める 妻と夫の母親とのすれ違いがあり、妻と夫の母親との同居生活が次第に破綻し、夫婦お互いに不信感を募らせていました。 その後、平成13年に些細な夫婦喧嘩からお互いに不和を生じ、夫の姉からの意見も妻のストレスとなり、話し合いをするも解決に至らず別居となりました。 現在は、夫婦いずれも離婚を望んでおり、別居後夫婦としての実態があった事実が認められないことから、結婚生活は既に破綻しているものといえます。その為、妻の離婚請求を認めます。 2 長男と二男の親権は夫と認め、妻の子供たちへの親権および養育費は認めない 健一は、小学校でも明るく活発で母親不在の印象は担任教師にも感じられていませんでした。 健二に対しても、幼稚園において、元気で問題のない子と評価されており、両親の紛争の影響はほとんどうかがわれない様子でした。 夫婦ともに、子供を養育していく意欲は強く監護能力及び環境等も問題ないものと認められ、特に一方が優るものとはいえません。 現在、長男・二男とも、生まれ育った環境になじんで学校や幼稚園でも生活を送っていることから、生活環境を変えず夫との生活を継続することが望ましいと判断されました。 3 妻の慰謝料請求を一部のみ認める 結婚の破綻の原因は、夫婦どちらか一方にあるとは考えられない。 しかし、夫の母親との生活は、妻にとって強いストレスとなっていたが、多忙とはいえ夫の妻に対する配慮が足りなかった点、また別居後の妻への生活環境の打撃を被ることも踏まえ、慰謝料は金70万円を相当と認められました。 |
「新婚」に関するネット上の情報
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新婚っていつまで言っていいんでしょうか…まぁうちはまだ新婚に間違いない新婚生活、一言で表現すると待ちです。はい。待ったり待たれたり平日(月火金)と土日は私が勇也の帰宅を待ちます今も待ってます。はい。...