「暴力」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「暴力」関する判例の原文を掲載:,あまり手伝うことはなく,Cの保育園の送・・・
「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:,あまり手伝うことはなく,Cの保育園の送・・・
| 原文 | て定時制高校に入り直し,Bは,中学校に通っているが,不登校気味である。 (18)被告は,夜は遅く,飲酒して帰ることが多く,家事はたまに行うものの,あまり手伝うことはなく,Cの保育園の送迎もほとんどしていない。また,子供達のことで学校や児童相談所に呼ばれても,その後積極的に子供達にかかわることはなかった。 (19)原告は,最近は,家事を子供達にも分担させ,洗濯やCの保育園の送り迎えをさせることがあり,また,被告から,大けがにつながるような暴行は受けていない。 2 離婚について 被告は,離婚については,実質的に婚姻関係は破綻しているとして,原告がこれを求めるのであれば応ずるとしており,この点については,特に判断するまでもなく,原告の請求は認められる。 3 親権者及び養育料の支払について (1)親権者について ア 被告は,原告が子供達の親権を求めるのに対し,これに固執してはいない。 イ 原告は,これまで,子供の不登校に対して,学校や児童相談所に通って相談をしたり,Bを東京都の児童相談センターに入通所させたりしていたが,自らは,被告に相談を持ちかけることをしなかった一方,被告も,学校や児童相談所からの呼出を受け,子供のことを聞かれた後も,原告から事情を聞いたり,子供に具体的に働きかけをしたりはしなかった。(上記1(12),(14),(18)) ウ また,Cはダウン症であるが,これに対し さらに詳しくみる:て,原告や子供達が送迎をしていることはう・・・ |
|---|
