「普通預金」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「普通預金」関する判例の原文を掲載:がダウン症であることを考え,そのままにし・・・
「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:がダウン症であることを考え,そのままにし・・・
| 原文 | 分与しないこととするのが相当である。(なお,Cの名義の預貯金については,特に額が大きいが,同人がダウン症であることを考え,そのままにしておくのが相当である。) さらに,それぞれの名義の財形貯蓄,年金積立金及び自治労共済積立については,これをそれぞれの名義人が取得するのが相当である。 (6)以上によれば,原告と被告との財産分与は,本件不動産について,原告の寄与分を考慮した分与のみをするのが相当であり,上記(4)による原告固有の部分として50分の7,原告の寄与分として50分の20の合計50分の27が原告の持分となるべきところ,現在原告名義が4分の1であることから,被告から原告に対して,本件不動産の持分100分の29を財産分与するのが相当であり,その旨の所有権移転等登記を命ずるのが相当である。 5 慰謝料について 原告は,上記1(6),(8),(11)などの,被告の原告に対する度重なる暴力により,原告は度々治療を要する傷害を負わされたことが認められる。被告は,暴力自体は否定せず,その原因は原告にあったとする。確かに,その原因としては,原告が家事をおろそかにしたことや,原告が子供達に手を挙げたり,子供達に対する言葉遣いの悪さなどが原因となっていたことも認められるが,家事については生活上の支障 さらに詳しくみる:をきたしたようなことは認められず,原告が・・・ |
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