「普通預金」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「普通預金」関する判例の原文を掲載:あり,また,被告から,大けがにつながるよ・・・
「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:あり,また,被告から,大けがにつながるよ・・・
| 原文 | が多く,家事はたまに行うものの,あまり手伝うことはなく,Cの保育園の送迎もほとんどしていない。また,子供達のことで学校や児童相談所に呼ばれても,その後積極的に子供達にかかわることはなかった。 (19)原告は,最近は,家事を子供達にも分担させ,洗濯やCの保育園の送り迎えをさせることがあり,また,被告から,大けがにつながるような暴行は受けていない。 2 離婚について 被告は,離婚については,実質的に婚姻関係は破綻しているとして,原告がこれを求めるのであれば応ずるとしており,この点については,特に判断するまでもなく,原告の請求は認められる。 3 親権者及び養育料の支払について (1)親権者について ア 被告は,原告が子供達の親権を求めるのに対し,これに固執してはいない。 イ 原告は,これまで,子供の不登校に対して,学校や児童相談所に通って相談をしたり,Bを東京都の児童相談センターに入通所させたりしていたが,自らは,被告に相談を持ちかけることをしなかった一方,被告も,学校や児童相談所からの呼出を受け,子供のことを聞かれた後も,原告から事情を聞いたり,子供に具体的に働きかけをしたりはしなかった。(上記1(12),(14),(18)) ウ また,Cはダウン症であるが,これに対して,原告や子供達が送迎をしていることはうかがわれるものの,被告が保育園の送迎等について積極的に関与している様子はみられない。(上記1(15),(18)) エ 以上に加え,兄弟3人ができるだけ一緒に,同一の環境で生育することが望ましいこと,三男のCが障害を抱え さらに詳しくみる:るうえまだ5歳と母親の監護を必要とする年・・・ |
|---|
