離婚法律相談データバンク 各人が成人に関する離婚問題「各人が成人」の離婚事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」 各人が成人に関する離婚問題の判例

各人が成人」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻

各人が成人」関する判例の原文を掲載:さらに,Cの預貯金は,A,B同様のお祝い・・・

「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:さらに,Cの預貯金は,A,B同様のお祝い・・・

原文 いるものであり,本来的に本人らに帰属させるべきものである。さらに,Cの預貯金は,A,B同様のお祝いやお年玉のほかに,Cが障害児であることから,その将来のために出生後,原告と被告の給与から各1万円月々2万円ずつ貯え,また,障害児手当なども併せて貯めているものであって,これもまたCに帰属させるべきものである。
   (イ)原告名義の財形貯蓄の合計は平成15年6月30日現在で36万円,被告名義の財形貯蓄の残額が平成14年12月31日現在で26万3429円,原告名義の年金積立金残額は平成15年7月1日時点で174万7176円,被告名義の年金積立金残額が平成14年7月1日現在で195万4147円,自治労共済積立の被告名義の掛金累計が平成15年6月時点で27万円あり,原告も同様の掛金で,同様の掛金の積立がある。
   (ウ)原告は,原告被告夫婦及び子供名義の預貯金等に関しては上記の状況に鑑み,第1次的には,それぞれの名義人に対し,それぞれ帰属させるべきものと考える。
 (4)慰謝料請求
    被告は原告に対し,前述のように度重なる暴力を加え,精神的苦痛を与えている。原告の被った損害を慰謝料として金銭に換算すると,1000万円を下らない。
 2 被告の主張
 (1)離婚理由について
   ア 離婚については,事実上破綻しており,原告が求めるのであれば,これには応ずる。
   イ 原告の主張する暴行については,その理由は「食事の支度が遅い」ためではなく,子供に対する原告の叱り方が異常であったため,それを止めさせるためであった。
   ウ また,コミュニケーションがうまくとれないことはあるが,家をきれいにしなかったり朝の食事をほとんど作らないなど,その原因は原告にあるのであって,コミュニケーションができないのもやむを得ない。
 (2)親権の指定と養育費の請求について
   ア 原告は,被告に対し,子供のことについて全く報告をせず,万引きの際に同行して謝罪することを求められたほかは,不登校の時も一切報告がなかった。
   イ 親権については,原告でもよいが,原告は子供に対し折檻をし,家事等について手伝いの範囲を超えて子供にさせる,定時に食事の提供をしない,居宅の整理整頓をしないことから,原告を親権者として指定することには危惧がある。
   ウ 原告の身勝手から離婚を希望するのであるから,自らの責任で養育をすべきである。しかし,原告は経済観念を欠き,このため子供の養育にも危惧があるから,被告が給与収入のある間は,一定額の養育費の支払を考慮することもある。
 (3)財産分与について
    本件不動産についての原告が現に有する持分4分の1については認めるが,原告の生活態度等から普通の家庭生活をしてきていないから,その余の財産分与には応じない。
    被告の給与等は郵便局の振込みになっていて,その通帳は原告が,カードは被告が管理していた。婚姻当時,原告は所持金が全くないということで,結婚式に要した費用は被告が全て支払った。婚姻後,原告が再就職するまでの間,原告は専業主婦であり,労働収入は全くなく,婚姻後に作成された被告名義の口座はなく,全て原告および子供の名義で貯金がされていた。このように平成15年2月までは,被告の給与等は一定額を除き,原告が全て管理していた。
    このような状況の下,本件不動産のローンは,原告と被告が共に返済する状態にあったのではない。
 (4)慰謝料請求
    婚姻関係の破綻については,もっぱらその原因は原告が作ってきたものであり,慰謝料を支払う理由はない。
    原告に対する被告の暴力は,原告が子供達に対し異常な叱り方をするなどし,被告が原告の異常性を注意すると,原告が被告を口汚くののしったりつかみかかってきたため,いわばけんか状態になっていた際のできごとであり,一方的なものとはいえない。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲1から甲10まで,甲24の2,甲25から甲27まで,甲49,乙1,乙3,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告及び子供達の生活状況については,以下の事実が認められる。
 (1)原告と被告は,昭和62年4月24日に婚姻した夫婦である。
 (2)原告と被告との間には,長男A(昭和63年○月○○日生),二男B(平成2年○月○日生),三男C(平成10年○月○日生)がいる。
 (3)原告と被告は,共にD区の職員である。
 (4)原告と被告は,交際を始めたころは,被告が前妻と婚姻中であり,原告が退職したのち婚姻した。
 (5)原告と被告は,婚姻当初は円満な家庭生活を営んでいたが,被告が原告に何の説明もなく,前妻との間の子供と会うこと等でもめたり,長男の妊娠に伴うつわりなどで家事ができなくなるなどしたころから,口論になったり,会話を   さらに詳しくみる:しなくなっていった。  (6)原告は,長・・・

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