「整頓」に関する離婚事例・判例
「整頓」に関する事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」
「整頓」に関する事例:「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」
キーポイント | この裁判は、夫は妻が別れたいというのであれば応じるとしているので、 どちらが親権を得るのが相当か、養育費と財産分与と慰謝料はいくらが相当か が問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は昭和62年4月に結婚の届け出をして夫婦となりました。 二人はともに区役所の職員であり、長男の太郎(仮名)・次男の次郎(仮名)・三男の三郎(仮名)がいます。夫には前妻の山田(仮名)がいます。 2 結婚生活 妻と夫は結婚当初、円満な生活を送っていましたが、夫が何の説明もなく前妻との間の子供に会ったり、 妻が長男の妊娠のつわりで家事ができなくなったりしたことで、もめるようになりました。 その後、夫による暴力が目立つようになりました。 3 離婚調停 妻は暴行があったために、平成6年ころ家庭裁判所に調停を申し立て、太郎と次郎を連れて家出をしました。 しかし調停はまとまらず、夫の態度も少し良くなってきたので再び同居をはじめました。 4 不動産の購入 妻と夫は平成7年3月家を購入し、持ち分は妻が4分の1・夫が4分の3としました。 5 さらなる夫の暴行 家を購入し転居したころ、夫の暴行がエスカレートしてきました。妻は夫に殴られたり蹴られたりしたため、 尾椎骨折・顔面挫傷の怪我をし、平成12年には鼓膜を3回破られ、平成9年には腰椎横突起骨折・腰部挫傷の傷害を負いました。 夫に殴られ平成12年12月には頭部を2針縫う、平成13年6月には右目を4針縫うなどの傷害を負いました。 6 子供の不登校 平成10年、太郎が小学5年生のころから不登校が始まり、次郎の不登校も始まりました。 妻は子供達を叱るときに時に手を上げたり、声を荒げたり、汚い言葉を使うことがあり、これが発端となって夫が妻に暴力を振るうことがありました。 妻は子供の不登校について児童相談所に相談をしていました。 7 ダウン症の三男 平成10年、妻と夫の間に子供が生まれましたが、三郎はダウン症でした。 夫は夜遅く飲酒をして帰ることが多く、家事もあまり手伝うことはなく、三郎の保育園の送迎もほとんどしていません。 その後も積極的に子供達にかかわることはありませんでした。 |
判例要約 | 1 親権は妻にある 夫が子育てに積極的に参加している様子はありません。また、兄弟はできるだけ一緒に生活するのが望ましく、 三男がダウン症で、まだ5歳という年齢からして、妻が親権者となるのがよいと判断されました。 2 夫は妻に対して養育費を支払う 夫と妻は区役所の職員として安定した収入を得ています。夫は、子供達がそれぞれ万20歳になるまで、 長男と次男に対してそれぞれ4万円、三男はダウン症で養育費を健康な子供に比べ要するため5万円を月々支払うことと命じられました。 3 夫は妻に対して財産を分与する 預金については、妻名義と子供名義の預金は妻が管理しており、夫名義の貯金は夫の管理となっているので、これは分けあわないことになりました。 不動産については、夫から妻に対して100分の29を分け与えることが相当とされました。 4 夫は妻に対して慰謝料を支払う 夫の暴力は、妻が家事をおろそかにしたことや、子供達に手をあげたことが原因となったことも認められますが、 その度を著しく超えているとは言えません。しかし夫の暴力は夫婦喧嘩とは言えないほど過激であり、骨折や縫合が必要なほどの怪我を負わせています。 これによる精神的損害を慰謝するために、夫は妻に対して200万円を支払うこととされました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告との間の長男A(昭和63年○月○○日生),二男B(平成2年○月○日生),三男C(平成10年○月○日生)の親権者を原告と定める。 3 被告は,原告に対し,本判決確定の日からA,B及びCがそれぞれ20歳に達する日の属する月まで,毎月末日限り,A及びBについては,1ヶ月各金4万円の割合による金員を,三男Cについては,1ヶ月金5万円の割合による金員を支払え。 4 被告から原告に対し,別紙物件目録記載の各不動産につき,それぞれその持分100分の29を財産分与する。 5 被告は別紙物件目録記載の各不動産について,それぞれ財産分与を原因とする持分100分の29の所有権移転登記手続きをせよ。 6 被告は,原告に対し,金200万円及びこれに対する平成15年2月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7 原告のその余の請求を棄却する。 8 訴訟費用は,これを2分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。 9 この判決は,第6項に限り仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 主文第1項,第2項と同じ。 2 被告は,原告と被告との間の子A,B,Cに対し,各人が成人するまでの間,相当の養育費を支払え。 3 被告は原告に対し,別紙物件目録記載の各不動産を財産分与する。 4 被告は原告に対し,別紙物件目録記載の各不動産につき財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。 5 被告は原告に対し1000万円及びこれに対する平成15年2月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,原告が,被告に対し,被告による暴力,実質的婚姻関係の破綻等を理由として,婚姻を継続し難い事情があるとして,離婚を求めると共に,子供達の親権者の指定,判決確定後の子供達の監護費用(養育費)の請求,別紙物件目録記載の不動産の財産分与,離婚に至る被告の不法行為により被った原告の多大な精神的苦痛に対する慰謝料として1000万円及びこれに対する平成15年2月17日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ請求する事件である。 1 原告の主張 (1)離婚理由 ア 被告は,婚姻当初から,原告の挙動が気に入らないと黙って無視することがしばしばあり,また「食事の支度がおそい」等と大声で叱咤し,長じて口論になると暴力を振るうこともあった。原告は,次第に被告とコミュニケーションがうまくとれないことを感じ,精神的に不安定になっていった。 イ 二男を出産後,平成5年ころまで,没コミュニケーションに加え,被告の暴力が次第に頻繁となった。被告は経済的な不安を抱き,平成6年4月,原告は夫婦関係調整調停を申立てたが,同年秋には不調に終わった。同年8月,原告が2人の子供を連れて別居するに至った。 ウ 調停不調後,原告と被告との間で話合いを持ち,もう一度やり直そうということになり,平成7年3月に別紙物件目録記載の不動産(以下「本件不動産」という。)を購入し,再び同居を始めたものの,再同居後も,家事のことなどで被告から罵倒される状況が続き,また被告の暴力はエスカレートし,怒ると髪を引っ張ったり,体中を殴る蹴るなどの暴力を振るうようになった。 エ 原告は,被告から,暴行を受けていたが,主なものでも平成7年9月には被告に蹴られるなどして尾椎骨折などをし,平成14年夏ころの間までに被 さらに詳しくみる:ら,暴行を受けていたが,主なものでも平成・・・ |
関連キーワード | 離婚,暴力,暴行,親権,養育費,財産分与,慰謝料 |
原告側の請求内容 | ①夫が妻に対し養育費を支払うこと ②夫が妻に対し財産を分与すること ③夫が妻に対し慰謝料として1000万円支払うこと |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
720,000~920,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決 平成15年(タ)第69号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の暴力による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫は大学助教授にあった当時、同じ大学の学生であった妻と知り合い、昭和50年1月30日に結婚しました。 その後昭和54年には長女の幸子(仮名)が誕生しました。 2 マンション購入 夫は結婚前から東京都文京区に自宅を持っていました。夫と妻は結婚後、この自宅に住んでいましたが、夫が仕事場を確保する目的で平成4年3月16日ころ、マンションを夫名義で購入しました。しかし、妻も幸子もこのマンションで生活をすることになり、結局夫婦の生活の本拠はこのマンションに移りました。 3 別荘A、別荘B購入 夫と妻は昭和63年5月24日ころ、静岡県伊東市の土地を共有名義で購入して別荘Aを建てました。平成6年5月20日ころには神奈川県足柄下郡にあるリゾートマンション(別荘B)を夫婦の共有名義で購入しました。 4 別居 夫と妻は、夫の女性問題等を理由としてけんかが頻繁にありました。また、口論から離婚話に展開することもありました。 その後、平成8年5月1日に夫は家族で同居しているマンションを出て、一人で文京区の自宅に住むようになり、現在に至るまで妻と別居しています。 5 夫の浮気 夫は遅くても平成8年ころアキコ(仮名)と知り合い、平成11年8月にはアキコと海外旅行に出かけたりし、現在も交際を続けています。 6 夫が調停を起こす 平成12年4月5日に夫は調停を申立てましたが、話し合いが整わずに終わりました。 その後の平成13年11月6日に、夫は妻に対して離婚を求める裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 婚姻関係を継続し難い重大な理由がある 夫と妻は平成8年5月1日から約7年半に渡って別居をしていて、夫の離婚の意思は固いといえます。また、少なからぬ期間アキコと交際していると認められるため、夫が別居後も家族で旅行をしたり、外食をすることがあるということを考慮しても、夫と妻の婚姻関係の回復、継続が期待できないほどにまで破綻していることは明らかです。 2 離婚の原因を作ったのは夫である 夫婦関係が破綻した理由は、夫と妻が約7年半に渡って別居していることにあるといえます。そして夫は遅くても平成11年ころまでにはアキコと浮気をして現在まで関係を継続させています。夫と妻の別居を継続させ、婚姻関係を決定的なものとしたのは、夫のアキコとの浮気であるといえます。 よって、離婚の原因を作ったのは夫であるといえます。 3 夫の妻に対する離婚請求を認めない 夫と妻は昭和50年1月30日に結婚して、平成8年5月1日に別居するまで、21年以上もの長期間に渡って同居してきたのに対して、夫と妻の別居期間は約7年半にすぎません。 離婚請求については、「離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めない」という大原則があります。上記の通り、離婚の原因を作ったのは夫です。 約7年半という別居生活は21年以上の同居生活に比べれば、大原則に反した離婚請求を認めるべきであるほどの長期間の別居生活ということはできません。 よって、夫の妻に対する離婚請求は認められません。 |
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整理整頓
整理整頓が下手くそな私の頭の中は、ぐちゃぐちゃに散らかってる。頭ではわかってるけど、心が追いつかないんだよ。片付けたつもりでも、どこか整理できてない。ずっとずっと...綺麗に整頓してくれるお掃除おばちゃんが居てくれたらいいのにな。。9月は1週間くらいお休みもらってるから、東京へ行こうと思う。好きなアーティストのライブ観て、友達...
整理と整頓
僕は整理整頓が苦手だ。というかヘタクソだったことに気づかされた。いまさらながら・・・自分では整理整頓していたつもりがアレが出てこないコレが出てこない・・・なんてことに。細かく言うと整頓だけして整理できてなかったと言う事。整頓...
整理整頓_その143
それには決められた場所に決められた物をしまい直ぐに取り出せるようにしておく整理整頓がマストです。ヽ(*・ω・)人(・ω・*)ノ我が社もsを徹底してやりましょう。...いらないものを捨てること整頓-決められた物を決められた場所に置き、いつでも取り出せる状態にしておくこと清掃-常に掃除をして、職場を清潔に保つこと清潔-上の3 s(...