離婚法律相談データバンク 整頓に関する離婚問題「整頓」の離婚事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」 整頓に関する離婚問題の判例

整頓」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻

整頓」関する判例の原文を掲載:持分登記がされている。    (イ)本件・・・

「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:持分登記がされている。    (イ)本件・・・

原文 が相当である。
   イ また,養育費としては,子供達が成人するまでの間,相当額の養育費が必要である。
 (3)財産分与について
   ア 本件不動産について
   (ア)原告と被告は,婚姻後に取得した財産として,平成7年3月に購入した本件不動産があり,原告が持分4分の1,被告が持分4分の3の割合による共有持分登記がされている。
   (イ)本件不動産の購入金額は4750万円であり,当初250万円を支払い,残金は都共済から1500万円,東京労働金庫から3000万円を借入れて支払った。返済は,被告の給与からの天引きや期末手当等のほか,原告固有の資金により行った。
   (ウ)原告固有の資金は,原告が姉夫婦に貸付けた後,返済を受けた569万円を郵便局の定額貯金や中期国債ファンドなどで運用して増やし,返済に当てたものであり,本件不動産の返済資金として821万5065円を使用している。
   (エ)本件不動産購入後,原告の収入月額約17万円は大半生活費と貯金に充てられた。
      平成9年から14年までの原告及び被告の給与等の合計金額は,原告2579万0096円,被告5224万0477円であり,給与等割合は原告33対被告67,おおよそ1対2である。しかし,財産形成の観点からは,原告は給与等のほぼ全てをローンの返済と生活費にあてていたのに対し,被告のローン返済と生活費の負担は給与等全額に及ぶものではなく,最低年間100万円は被告の小遣いとして使われていた。
      また,家事労働の大半は原告が担当していた。
   (オ)これらのことに加え,借入金の返済状態から,原告は財産形成にあたり,2分の1相当,少なくても本件不動産の6分の5に対する2分の1相当を形成している。
      したがって,原告固有の支出によって形成された約6分の1に加え,残り6分の5に対する2分の1相当を形成したものと考え,合計12分の7については,原告の持分である。
   イ 預貯金等について
   (ア)原告及び子供名義の預貯金は,原告名義の預貯金が合計18万0725円(平成15年10月15日時点の郵便貯金が4万0074円,平成3年9月19日時点での労働中央金庫の普通預金が14万0651円),A名義の定額貯金が元本46万8000円,B名義の定額貯金が元本47万3000円及び通常貯金が平成15年7月23日現在で19万0611円,C名義の預貯金が236万7266円(亀有信用金庫の普通預金が平成12年5月26日現在で1000円,通常貯金が平成15年10月18日時点で86万6266円,定額貯金の元本が150万円)である。
      原告の預貯金は生活費口座となっており,また,A,B名義の預貯金は,ほぼ全て同人らに対する様々なお祝いや,お年玉などを貯めているものであり,本来的に本人らに帰属させるべきものである。さらに,Cの預貯金は,A,B同様のお祝いやお年玉のほかに,Cが障害児であることから,その将来のために出生後,原告と被告の給与から各1万円月々2万円ずつ貯え,また,障害児手当なども併せて貯めているものであって,これもまたCに帰属させるべきものである。
   (イ)原告名義の財形貯蓄の合計は平成15年6月30日現在で36万円,被告名義の財形貯蓄の残額が平成14年12月31日現在で26万3429円,原告名義の年金積立金残額は平成15年7月1日時点で174万7176円,被告名義の年金積立金残額が平成14年7月1日現在で195万4147円,自治労共済積立の被告名義の掛金累計が平成15年6月時点で27万円あり,原告も同様の掛金で,同様の掛金の積立がある。
   (ウ)原告は,原告被告夫婦及び子供名義の預貯金等に関しては上記の状況に鑑み,第1次的には,それぞれの名義人に対し,それぞれ帰属させるべきものと考える。
 (4)慰謝料請求
    被告は原告に対し,前述のように度重なる暴力を加え,精神的苦痛を与えている。原告の被った損害を慰謝料として金銭に換算すると,1000万円を下らない。
 2 被告の主張
 (1)離婚理由について
   ア 離婚については,事実上破綻しており,原告が求めるのであれば,これには応ずる。
   イ 原告の主張する暴行については,その理由は「食事の支度が遅い」ためではなく,子供に対する原告の叱り方が異常であったため,それを止めさせるためであった。
   ウ また,コミュニケーションがうまくとれないことはあるが,家をきれいにしなかったり朝の食事をほとんど作らないなど,その原因は原告にあるのであって,コミュニケーションができないのもやむを   さらに詳しくみる:得ない。  (2)親権の指定と養育費の請・・・

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