「相談所」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「相談所」関する判例の原文を掲載:1)離婚理由について ア 離婚につ・・・
「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:1)離婚理由について ア 離婚につ・・・
| 原文 | 被った損害を慰謝料として金銭に換算すると,1000万円を下らない。 2 被告の主張 (1)離婚理由について ア 離婚については,事実上破綻しており,原告が求めるのであれば,これには応ずる。 イ 原告の主張する暴行については,その理由は「食事の支度が遅い」ためではなく,子供に対する原告の叱り方が異常であったため,それを止めさせるためであった。 ウ また,コミュニケーションがうまくとれないことはあるが,家をきれいにしなかったり朝の食事をほとんど作らないなど,その原因は原告にあるのであって,コミュニケーションができないのもやむを得ない。 (2)親権の指定と養育費の請求について ア 原告は,被告に対し,子供のことについて全く報告をせず,万引きの際に同行して謝罪することを求められたほかは,不登校の時も一切報告がなかった。 イ 親権については,原告でもよいが,原告は子供に対し折檻をし,家事等について手伝いの範囲を超えて子供にさせる,定時に食事の提供をしない,居宅の整理整頓をしないことから,原告を親権者として指定することには危惧がある。 ウ 原告の身勝手から離婚を希望するのであるから,自らの責任で養育をすべきである。しかし,原告は経済観念を欠き,この さらに詳しくみる:ため子供の養育にも危惧があるから,被告が・・・ |
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