離婚法律相談データバンク ストレートに関する離婚問題「ストレート」の離婚事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」 ストレートに関する離婚問題の判例

ストレート」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻

ストレート」関する判例の原文を掲載:甲18から甲20まで,甲21の1から93・・・

「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:甲18から甲20まで,甲21の1から93・・・

原文 4 財産分与について
 (1)原告と被告との間の現有財産として,①本件不動産,②原告,被告名義の預貯金,③原告と被告との間の子供名義の預貯金,④それぞれの財形貯蓄,⑤それぞれの積立年金保険積立金,⑥それぞれの自治労共済積立がある。
 (2)本件不動産(①)について
   ア 証拠(甲12,甲13の1から3まで,甲14,甲15,甲17の2,甲18から甲20まで,甲21の1から93まで,甲22,甲27から甲31まで,甲32の1から4まで,甲33の1から10まで,甲34,甲54,乙1,乙3,調査嘱託に対する横浜貯金事務センターの回答書,調査嘱託に対するE株式会社の平成15年9月26日付け回答書,調査嘱託に対する東京貯金事務センターの回答書,原告本人及び被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の点が認められる。
   (ア)原告と被告との間には,婚姻当初,(ウ)で述べるもの以外には,めぼしい資産はなかった。
   (イ)本件不動産の取得価格は約4750万円であり,諸経費や改造費等を含めて約5000万円を必要としたものと認められる。頭金250万円と諸経費約250万円のほか,被告名義で東京都共済組合から1500万円,東京労働金庫から3000万円の合計4500万円を借入れた。その返済は主に被告の給与等からされていた。被告の給与等は原告が通帳を有する郵便貯金の口座に振込まれ,給与の内,月額約23万円が天引きされる形で返済に充てられた。被告は,同口座のキャッシュカードを管理し,自分の小遣いなどは自ら下ろして使うことができた。一方,原告の給与等は生活費にあてるとともに,貯金等に回していた。また,原告は,原告及び被告の給与等から,積極的に繰上返済をしており,時には子供の預貯金を使うなどして平成14年末までに,上記借入金の返済は終了した。
   (ウ)ところで,原告は,婚姻前の昭和60年秋ころ,567万円を原告の姉夫婦(姉夫婦)の住宅購入資金として貸付け,その担保として,姉夫婦は購入した不動産について,昭和61年6月24日付けで,100分の20の共有登記をした。姉夫婦は,昭和61年3月29日から,月々2万円,ボーナス時30万円を返済し,平成4年12月11日に返済を完了した。返済額の合計は2万円のお礼を含め569万円であった。
   (エ)原告は,姉夫婦から返済された金銭を中期国   さらに詳しくみる:債ファンド,定額貯金等で運用するなどして・・・

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