離婚法律相談データバンク 財形貯蓄に関する離婚問題「財形貯蓄」の離婚事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」 財形貯蓄に関する離婚問題の判例

財形貯蓄」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻

財形貯蓄」関する判例の原文を掲載:計18万0725円(平成15年10月15・・・

「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:計18万0725円(平成15年10月15・・・

原文 告の口座に入金された金銭の一部は,被告の口座から振り替えであることも認められることからすると,原告固有の負担であると認めることはできない。
   イ 以上によれば,本件不動産につき,原告がその固有の財産から支出した額は,691万5413円と認められる。
 (3)預貯金等について
   ア ②について
     証拠(甲38,39,乙4,原告本人)によれば,原告名義の預貯金が合計18万0725円(平成15年10月15日時点の郵便貯金が4万0074円,平成3年9月19日時点での労働中央金庫の普通預金が14万0651円)のほか,通常貯金の貸越を担保するために20万円程度の定額貯金をしていること,平成15年9月16日時点での被告名義の貯金が176万8114円あることが認められる。
   イ ③について
     証拠(甲40から甲44まで)によれば,A名義の定額貯金が元本46万8000円,B名義の定額貯金が元本47万3000円及び通常貯金が平成15年7月23日現在で19万0611円,C名義の貯金が亀有信用金庫に平成12年5月26日現在で1000円,通常貯金が平成15年10月18日時点で86万6266円,定額貯金の元本が150万円あることが認められる。
   ウ ④について
     証拠(甲35及び乙5の1,2)によれば,原告名義の財形貯蓄の合計は平成15年6月30日現在で36万円,被告名義の財形貯蓄の残額が平成14年12月31日現在で26万3429円である。
   エ ⑤について
     証拠(甲36,乙6の1,2)によれば,原告名義の年金積立金残額は平成15年7月1日時点で174万7176円,被告名義の年金積立金残額が平成14年7月1日現在で1   さらに詳しくみる:95万4147円ある。    オ ⑥につ・・・