「以上原告」に関する事例の判例原文:性格の不一致による結婚生活の破綻
「以上原告」関する判例の原文を掲載:3 結語 よって,原告の請求は理由・・・
「性格の不一致や長期の別居で夫婦の結婚生活は終わっているとして離婚を認めた判例」の判例原文:3 結語 よって,原告の請求は理由・・・
| 原文 | 告が,被告に対する貸金返還請求権や慰謝料請求権を有するのであれば,本件の帰趨と関係なく,別訴で請求すれば足り,また,本件全証拠をもってしても,原告に有責配偶者であるなどの事情は認められないことからすると,原告の離婚請求を信義則上妨げるべき事情もない。 3 結語 よって,原告の請求は理由がある。 東京地方裁判所民事第14部 裁判官 水 野 有 子 |
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