「信義則上」に関する事例の判例原文:性格の不一致による結婚生活の破綻
「信義則上」関する判例の原文を掲載:原告の離婚請求を信義則上妨げるべき事情も・・・
「性格の不一致や長期の別居で夫婦の結婚生活は終わっているとして離婚を認めた判例」の判例原文:原告の離婚請求を信義則上妨げるべき事情も・・・
| 原文 | 責配偶者であるなどの事情は認められないことからすると,原告の離婚請求を信義則上妨げるべき事情もない。 3 結語 よって,原告の請求は理由がある。 東京地方裁判所民事第14部 裁判官 水 野 有 子 |
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| 原文 | 責配偶者であるなどの事情は認められないことからすると,原告の離婚請求を信義則上妨げるべき事情もない。 3 結語 よって,原告の請求は理由がある。 東京地方裁判所民事第14部 裁判官 水 野 有 子 |
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