「借金」に関する離婚事例・判例
「借金」に関する事例:「性格の不一致による結婚生活の破綻」
「借金」に関する事例:「性格の不一致や長期の別居で夫婦の結婚生活は終わっているとして離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのためこの事件では、夫婦は愛情を失い、結婚生活はすでに終わっているといえるかどうかが問題となります。 |
---|---|
事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は、妻が夫の経営する会社に勤めたことで知り合い、昭和58年3月2日に結婚の届け出をし、夫婦となりました。 その際夫は、妻の子供である仁(仮名)の養親となることを決め、その手続きをしました。 結婚当初、夫は妻に十分な生活費を渡すことができ、結婚生活は円満でした。 2 夫の会社の経営不振 平成5年ころから、夫の経営する会社の経営状態が悪化して、妻に十分な生活費を渡すことができなくなり、 平成10年には妻への生活費はなくなりました。また、夫は平成5年から家族に疎外されているように感じていました。 妻は夫からの性的交渉も拒否をするようになり、その後原告と被告に性的交渉はありません。 3 別居 夫は平成10年ころ、同居していた家を出て、経営していた会社で寝泊まりを始めました。 妻は夫と連絡を取るため電話をするも、夫は電話にでず、出てもすぐ切るなどしました。 4 その後の行動 妻と夫は、妻の母親が亡くなった時には夫婦として行動をしました。 また妻の兄のすすめで、妻が家を購入して夫と同居することが検討され、 夫も家屋を探すのに協力をしましたが、決心はついていませんでした。 結局、二人は再度同居をすることはありませんでした。 5 裁判 夫が妻に対して離婚請求裁判を起こしました。 夫は多額の借金を抱えており、妻との離婚を強く望んでいます。 妻は、夫に愛情はなく離婚もしたいが、夫に貸している1,800万円と慰謝料を受け取ることができれば離婚をするという考えです。 |
判例要約 | 1 結婚生活は終わっている 5年以上の別居生活の間、二人の交渉は単発的であり、妻と夫に性的な交渉もなく、 夫は強く離婚したいと考えています。妻も夫と結婚生活を続けるつもりはないのに離婚に応じないのは、 借金を返してもらうことと、慰謝料のためだけだと考えられます。 よって、夫と妻の結婚生活はすでに終わっており修復の見込みはないとされました。 2 夫の請求を認める もし、妻がお金を返してほしい、慰謝料がほしいというならば、その裁判を起こせばいいので、 この離婚の事件とは関係ありません。離婚の原因は夫にあるとはいえないので、夫の離婚の請求は認められました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 訴訟費用は,被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要 1 本件は,夫である原告が,妻である被告に対し,性格の不一致,長期間の別居等により,その間の婚姻関係が完全に破綻しているとして,民法770条1項5号に基づき,離婚を求めた事案である。 2 前提事実(甲1,2,乙1,原告及び被告各本人,弁論の全趣旨) (1)原告(昭和19年○月○○日生,男性)と被告(昭和8年○月○○日生,女性)は,被告が,原告経営のA(現有限会社B)に勤めたことで知り合い,昭和58年3月2日,婚姻の合意をし,その旨の届出をした。 その際,原告は,被告の子であるC(昭和37年○月○日,男性)との間で,養親子となることを合意し,その旨の届出をした。 (2)婚姻当初は,婚姻生活は比較的円満であった。 (3)平成5年ないし平成8年頃から原告の経営する会社の経営状態が悪化し,原告の被告に渡す生活費が減額され,平成10年頃からはなくなった。 (4)原告は,平成10年頃,被告と同居していた家を出て,経営していた会社に泊まり込むようになった(その後の原告と被告との交渉の程度については,争いがある。)。 (5)原告は,平成15年6月20日,東京家庭裁判所に対し,夫婦関係調整の調停の申立(平成15年(家イ)第4539号)をしたものの,被告は調停に一度も出席せず,同年8月14日,同調停は不成立となった。 3 争点-婚姻関係の破綻の有無 (1)原告の主張 ア 原告は,婚姻後しばらくすると,被告の気の強い性格から婚姻生活の潤いを感じられなくなり,原告と被告は,些細な言葉のやり取り等に不満を持つようになり,互いに,性格の不一致を自覚するようになった。そして,原告と被告は,平成5年頃からは,性格の不一致が極端に露呈するようになり,家庭内で顔を合わせても口をきかないという家庭内別居の状態に至った。 原告と被告は,家庭内別居の状態が5年程度続いた後,平成10年頃から5年以上別居しており,別居後は,夫婦関係の実質は全く失われ,用事があるときのみ,年に1度か2度程度,必要最小限の連絡をする程度の関係となった。 イ 被告は,昭和60年頃から,原告が性的交渉を求めても完全に拒否するようになり,それ以来現在に至るまで,全く性的交渉がない。 ウ 原告は,被告との婚姻を継続する意思はない。 エ よって,原告と被告間の婚姻関係は既に破綻しており,これを修正することは不可能である。 (2)被告の主張 ア 別居及び性格の不一致について 原告と被告が平成10年頃から別々に暮らしているのは,別居ではなく,原告が働くために当分の間帰らないと申し出たのに対し,被告が単身赴任を認めたに過ぎない。 夫婦関係の実質は失われておらず,以下のような事実が存在する。 (ア)被告は,月に1度は原告に電話をかけていた。 (イ)原告と被告は,原告の母が亡くなった前後は夫婦として行動した。 (ウ)原告が被告にリンゴと毛布を持ってきたこともあった。 (エ)原告と被告は,被告が家を購入して原告がそこに一緒に暮らすということで一緒に家を探しにいったこともあった。 (オ)原告と被告は,平成12年頃,原告名義で被告が頭金を出して買った家が競落されたとき,共同してその対応にあたった。 (カ)原告は,平成15年の三,四月頃, さらに詳しくみる:った前後は夫婦として行動した。 (・・・ |
関連キーワード | 離婚,別居,性格の不一致,養親,養子,慰謝料,借金 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第943号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「性格の不一致による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 夫婦の出会いと結婚 夫と妻は、平成13年2月頃、携帯の出会い系でメールを通して知り合い同年4月に初めて直接会い、5月に妻の姓を名乗り結婚をしました。 妻には、連れ子として二人の子供が居たが、夫と養子縁組をして家族となりました。 2 結婚後の生活について 結婚後、妻は夫の給料をすべて管理して、夫には昼食代1,000円以外には小遣いを渡しませんでした。 また、同年6月には、妻の母親と同居するようになりました。 3 車の売却と一戸建てに転居 同年7月に、妻の母親は車を購入しました。その後、夫名義の車が車検切れになっており、また夫が過去に事故を起こして車検が通りにくくなっていたこともあり、夫の車名義を妻の母親に変更しました。 その後、夫の車は売却され、夫は自転車通勤をするようになりました。 同年9月には、家賃節約のために一戸建てに転居しました。その際、妻の母親は名古屋へ転居していきました。 4 名古屋への転居をめぐる状況 平成14年1月13日付で、妻は夫の勤務先店長宛てに名古屋への転勤希望をする旨の手紙を書き、夫に提出させました。 同年2月、妻は子供たちを連れて名古屋の母親のところへ行きました。 その後、4人家族なので夫に対して給料の4分の1である5万5千円で生活するように言い、夫の会社の寮などで生活をするように言いつけました。 しかし、会社の寮は年齢制限がかかって住めない、夫の両親と相談したいので電車賃が欲しいと妻に伝えたところ、妻は激怒して反論できない夫に対し一方的に罵声を浴びせました。 5 夫婦の別居 夫の両親と妻は初めて会い、そこで夫の両親から離婚前提での話し合いをしたが双方まとまらず、妻は名古屋市内のマンションへ転居していきました。 その際に、妻は夫の所有物である写真・手紙や家財道具などを勝手に処分してしまいました。 6 1度目の離婚調停と子供との離縁 夫の両親主体で、離婚調停を行いました。双方離婚することには同意していましたが、財産的な条件について折り合いがつかず、不成立となりました。 夫は、その後養子縁組をした二人の子供と離縁しました。 7 夫が再度今回の訴えを起こしました |
---|---|
判例要約 | 1 夫と妻との離婚を認める 夫婦双方、離婚に歯同意しておりすでに別居状態にあることから、夫婦生活は破綻し、離婚を認めるものとする。 2 夫の請求を一部認める 妻が夫の両親との接触を避け、また夫に対しても言葉の暴力を浴びせたり、夫の思い出の写真や手紙、家財道具を勝手に処分したりと配慮に欠ける行動が目立っていました。 よって、妻は夫に対して精神的苦痛を与えたとして、慰謝料100万円を支払うのが相当と判断されました。 |
「借金」に関するネット上の情報
大阪 借金の関連ニュースを調べてみる
教えてgooより大阪府はどうして借金が多いのでしょうか?…大阪府はどうして借金が多いのでしょうか?総額3500億円に大阪府の「赤字隠し」などという報道がありましたが、大阪府はどうして借金が多いのでしょうか?原因...…教えてgooより通った借金...
借金経営って?
借金は悪である」と思ったほうがよいのです。ただ、全国民が、私の言うことをきいて借金をしなくなったら、銀行が潰れて、また自殺者がたくさん出てしまうので、そこまで無借金経営を徹底させるのは極端でしょう。借金...
借金無料相談 奈良県
個人再生で借金を圧縮することも可能なのです。任意整理や個人再生は返済をしていく手続きです。過払い金が返還されれば借金が楽になりますね。借金問題は、親身に聞いてくれるところがいいですね。過払いの相談は親身な弁護士がいいですね。[pr]おまとめローンブラックまとめローン借金...