「事実が存在」に関する離婚事例・判例
「事実が存在」に関する事例:「性格の不一致による結婚生活の破綻」
「事実が存在」に関する事例:「性格の不一致や長期の別居で夫婦の結婚生活は終わっているとして離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのためこの事件では、夫婦は愛情を失い、結婚生活はすでに終わっているといえるかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は、妻が夫の経営する会社に勤めたことで知り合い、昭和58年3月2日に結婚の届け出をし、夫婦となりました。 その際夫は、妻の子供である仁(仮名)の養親となることを決め、その手続きをしました。 結婚当初、夫は妻に十分な生活費を渡すことができ、結婚生活は円満でした。 2 夫の会社の経営不振 平成5年ころから、夫の経営する会社の経営状態が悪化して、妻に十分な生活費を渡すことができなくなり、 平成10年には妻への生活費はなくなりました。また、夫は平成5年から家族に疎外されているように感じていました。 妻は夫からの性的交渉も拒否をするようになり、その後原告と被告に性的交渉はありません。 3 別居 夫は平成10年ころ、同居していた家を出て、経営していた会社で寝泊まりを始めました。 妻は夫と連絡を取るため電話をするも、夫は電話にでず、出てもすぐ切るなどしました。 4 その後の行動 妻と夫は、妻の母親が亡くなった時には夫婦として行動をしました。 また妻の兄のすすめで、妻が家を購入して夫と同居することが検討され、 夫も家屋を探すのに協力をしましたが、決心はついていませんでした。 結局、二人は再度同居をすることはありませんでした。 5 裁判 夫が妻に対して離婚請求裁判を起こしました。 夫は多額の借金を抱えており、妻との離婚を強く望んでいます。 妻は、夫に愛情はなく離婚もしたいが、夫に貸している1,800万円と慰謝料を受け取ることができれば離婚をするという考えです。 |
判例要約 | 1 結婚生活は終わっている 5年以上の別居生活の間、二人の交渉は単発的であり、妻と夫に性的な交渉もなく、 夫は強く離婚したいと考えています。妻も夫と結婚生活を続けるつもりはないのに離婚に応じないのは、 借金を返してもらうことと、慰謝料のためだけだと考えられます。 よって、夫と妻の結婚生活はすでに終わっており修復の見込みはないとされました。 2 夫の請求を認める もし、妻がお金を返してほしい、慰謝料がほしいというならば、その裁判を起こせばいいので、 この離婚の事件とは関係ありません。離婚の原因は夫にあるとはいえないので、夫の離婚の請求は認められました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 訴訟費用は,被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要 1 本件は,夫である原告が,妻である被告に対し,性格の不一致,長期間の別居等により,その間の婚姻関係が完全に破綻しているとして,民法770条1項5号に基づき,離婚を求めた事案である。 2 前提事実(甲1,2,乙1,原告及び被告各本人,弁論の全趣旨) (1)原告(昭和19年○月○○日生,男性)と被告(昭和8年○月○○日生,女性)は,被告が,原告経営のA(現有限会社B)に勤めたことで知り合い,昭和58年3月2日,婚姻の合意をし,その旨の届出をした。 その際,原告は,被告の子であるC(昭和37年○月○日,男性)との間で,養親子となることを合意し,その旨の届出をした。 (2)婚姻当初は,婚姻生活は比較的円満であった。 (3)平成5年ないし平成8年頃から原告の経営する会社の経営状態が悪化し,原告の被告に渡す生活費が減額され,平成10年頃からはなくなった。 (4)原告は,平成10年頃,被告と同居していた家を出て,経営していた会社に泊まり込むようになった(その後の原告と被告との交渉の程度については,争いがある。)。 (5)原告は,平成15年6月20日,東京家庭裁判所に対し,夫婦関係調整の調停の申立(平成15年(家イ)第4539号)をしたものの,被告は調停に一度も出席せず,同年8月14日,同調停は不成立となった。 3 争点-婚姻関係の破綻の有無 (1)原告の主張 ア 原告は,婚姻後しばらくすると,被告の気の強い性格から婚姻生活の潤いを感じられなくなり,原告と被告は,些細な言葉のやり取り等に不満を持つようになり,互いに,性格の不一致を自覚するようになった。そして,原告と被告は,平成5年頃からは,性格の不一致が極端に露呈するようになり,家庭内で顔を合わせても口をきかないという家庭内別居の状態に至った。 原告と被告は,家庭内別居の状態が5年程度続いた後,平成10年頃から5年以上別居しており,別居後は,夫婦関係の実質は全く失われ,用事があるときのみ,年に1度か2度程度,必要最小限の連絡をする程度の関係となった。 イ 被告は,昭和60年頃から,原告が性的交渉を求めても完全に拒否するようになり,それ以来現在に至るまで,全く性的交渉がない。 ウ 原告は,被告との婚姻を継続する意思はない。 エ よって,原告と被告間の婚姻関係は既に破綻しており,これを修正することは不可能である。 (2)被告の主張 ア 別居及び性格の不一致について 原告と被告が平成10年頃から別々に暮らしているのは,別居ではなく,原告が働くために当分の間帰らないと申し出たのに対し,被告が単身赴任を認めたに過ぎない。 夫婦関係の実質は失われておらず,以下のような事実が存在する。 (ア)被告は,月に1度は原告に電話をかけていた。 (イ)原告と被告は,原告の母が亡くなった前後は夫婦として行動した。 (ウ)原告が被告にリンゴと毛布を持ってきたこともあった。 (エ)原告と被告は,被告が家を購入して原告がそこに一緒に暮らすということで一緒に家を探しにいったこともあった。 (オ)原告と被告は,平成12年頃,原告名義で被告が頭金を出して買った家が競落されたとき,共同してその対応にあたった。 (カ)原告は,平成15年の三,四月頃, さらに詳しくみる: (エ)原告と被告は,被告が家を購入し・・・ |
関連キーワード | 離婚,別居,性格の不一致,養親,養子,慰謝料,借金 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第943号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「性格の不一致による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫と妻は、ともに中華人民共和国(中国)で生まれ、来日後にお互い日本で知り合って、1996年7月29日に中国の方式で婚姻の届出を行い、夫婦となりました。 夫と妻の間には、1997年に長男の孔明(仮名)が誕生しています。 また妻は、永住者としての資格があり、夫はそれにより、「永住者の夫」として日本に永住することが出来るようになりました。 2 夫婦間の亀裂 夫と妻は、1999年に孔明が2歳になったので、保育園に預けるようになりました。 しかし、夫と妻はこの頃から次第に仲が悪くなり、些細なことで喧嘩になり、また感情的になって離婚を口にするようになりました。 3 夫の在留資格変更の申請 夫は、2001年9月に入国管理局に対し、「永住者の夫」から「永住者」への在留資格の変更の申請をしました。 しかし、それに対して妻が入国管理局に対して、夫の申請を認めないで欲しい旨を主張しました。 その妻の主張が影響したのか、結果的に夫の在留資格の変更の申請は却下されました。 4 別居 結局、夫と妻は、夫の在留資格の変更の申請が大きな原因となって、2002年4月に別居をすることになりました。 5 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、2003年3月7日に東京家庭裁判所に調停を申し立てましたが、夫と妻の双方が孔明を引き取りで譲らなかったため、申し立てを取り下げて、当裁判を起こしました。 これを受けて妻は、夫との離婚請求に加えて、慰謝料の支払いを求めた裁判を反対に起こしました。 |
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判例要約 | 1 結婚生活は破綻している 裁判所は、夫と妻がともに中国の国籍を有していることから、中国の法律に則っとって判断をすることにしました。 その中国の法律の条文において、「感情に既に亀裂が生じていることが確かであり、調停の効果がない場合は、離婚を認めなければならない」とあり、夫と妻との間には感情に亀裂が生じていることと、離婚調停の効果がなかったことから、裁判所は離婚を認めています。 2 離婚の責任性について 妻は、結婚生活が破綻したのは夫に責任があるとしていますが、妻の主張の乏しさなどから、裁判所は夫に全て責任があるとは言えない、としています。 3 子の監護者の指定について 裁判所は、子の監護者の指定についても、中国の法律に則って判断をすることにし、夫と妻の状況や子供のことを考えると、夫が子の監護者としてふさわしいとしています。 4 慰謝料について 裁判所は、妻が請求した慰謝料についても、妻の提出した証拠など主張が乏しいことから、慰謝料を請求できるほどの責任が夫にあるとは言えず、妻の請求を却下しています。 |
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