離婚法律相談データバンク 「事実に証拠」に関する離婚問題事例、「事実に証拠」の離婚事例・判例:「性格の不一致による結婚生活の破綻」

事実に証拠」に関する離婚事例・判例

事実に証拠」に関する事例:「性格の不一致による結婚生活の破綻」

「事実に証拠」に関する事例:「性格の不一致や長期の別居で夫婦の結婚生活は終わっているとして離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
そのためこの事件では、夫婦は愛情を失い、結婚生活はすでに終わっているといえるかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は、妻が夫の経営する会社に勤めたことで知り合い、昭和58年3月2日に結婚の届け出をし、夫婦となりました。
その際夫は、妻の子供である仁(仮名)の養親となることを決め、その手続きをしました。
結婚当初、夫は妻に十分な生活費を渡すことができ、結婚生活は円満でした。
2 夫の会社の経営不振
平成5年ころから、夫の経営する会社の経営状態が悪化して、妻に十分な生活費を渡すことができなくなり、
平成10年には妻への生活費はなくなりました。また、夫は平成5年から家族に疎外されているように感じていました。
妻は夫からの性的交渉も拒否をするようになり、その後原告と被告に性的交渉はありません。
3 別居
夫は平成10年ころ、同居していた家を出て、経営していた会社で寝泊まりを始めました。
妻は夫と連絡を取るため電話をするも、夫は電話にでず、出てもすぐ切るなどしました。
4 その後の行動
妻と夫は、妻の母親が亡くなった時には夫婦として行動をしました。
また妻の兄のすすめで、妻が家を購入して夫と同居することが検討され、
夫も家屋を探すのに協力をしましたが、決心はついていませんでした。
結局、二人は再度同居をすることはありませんでした。
5 裁判
夫が妻に対して離婚請求裁判を起こしました。
夫は多額の借金を抱えており、妻との離婚を強く望んでいます。
妻は、夫に愛情はなく離婚もしたいが、夫に貸している1,800万円と慰謝料を受け取ることができれば離婚をするという考えです。
判例要約 1 結婚生活は終わっている
5年以上の別居生活の間、二人の交渉は単発的であり、妻と夫に性的な交渉もなく、
夫は強く離婚したいと考えています。妻も夫と結婚生活を続けるつもりはないのに離婚に応じないのは、
借金を返してもらうことと、慰謝料のためだけだと考えられます。
よって、夫と妻の結婚生活はすでに終わっており修復の見込みはないとされました。

2 夫の請求を認める
もし、妻がお金を返してほしい、慰謝料がほしいというならば、その裁判を起こせばいいので、
この離婚の事件とは関係ありません。離婚の原因は夫にあるとはいえないので、夫の離婚の請求は認められました。
原文 主   文

      1 原告と被告とを離婚する。
      2 訴訟費用は,被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
   主文同旨
第2 事案の概要
 1 本件は,夫である原告が,妻である被告に対し,性格の不一致,長期間の別居等により,その間の婚姻関係が完全に破綻しているとして,民法770条1項5号に基づき,離婚を求めた事案である。
 2 前提事実(甲1,2,乙1,原告及び被告各本人,弁論の全趣旨)
 (1)原告(昭和19年○月○○日生,男性)と被告(昭和8年○月○○日生,女性)は,被告が,原告経営のA(現有限会社B)に勤めたことで知り合い,昭和58年3月2日,婚姻の合意をし,その旨の届出をした。
    その際,原告は,被告の子であるC(昭和37年○月○日,男性)との間で,養親子となることを合意し,その旨の届出をした。
 (2)婚姻当初は,婚姻生活は比較的円満であった。
 (3)平成5年ないし平成8年頃から原告の経営する会社の経営状態が悪化し,原告の被告に渡す生活費が減額され,平成10年頃からはなくなった。
 (4)原告は,平成10年頃,被告と同居していた家を出て,経営していた会社に泊まり込むようになった(その後の原告と被告との交渉の程度については,争いがある。)。
 (5)原告は,平成15年6月20日,東京家庭裁判所に対し,夫婦関係調整の調停の申立(平成15年(家イ)第4539号)をしたものの,被告は調停に一度も出席せず,同年8月14日,同調停は不成立となった。
 3 争点-婚姻関係の破綻の有無
 (1)原告の主張
   ア 原告は,婚姻後しばらくすると,被告の気の強い性格から婚姻生活の潤いを感じられなくなり,原告と被告は,些細な言葉のやり取り等に不満を持つようになり,互いに,性格の不一致を自覚するようになった。そして,原告と被告は,平成5年頃からは,性格の不一致が極端に露呈するようになり,家庭内で顔を合わせても口をきかないという家庭内別居の状態に至った。
     原告と被告は,家庭内別居の状態が5年程度続いた後,平成10年頃から5年以上別居しており,別居後は,夫婦関係の実質は全く失われ,用事があるときのみ,年に1度か2度程度,必要最小限の連絡をする程度の関係となった。
   イ 被告は,昭和60年頃から,原告が性的交渉を求めても完全に拒否するようになり,それ以来現在に至るまで,全く性的交渉がない。
   ウ 原告は,被告との婚姻を継続する意思はない。
   エ よって,原告と被告間の婚姻関係は既に破綻しており,これを修正することは不可能である。
 (2)被告の主張
   ア 別居及び性格の不一致について
     原告と被告が平成10年頃から別々に暮らしているのは,別居ではなく,原告が働くために当分の間帰らないと申し出たのに対し,被告が単身赴任を認めたに過ぎない。
     夫婦関係の実質は失われておらず,以下のような事実が存在する。
   (ア)被告は,月に1度は原告に電話をかけていた。
   (イ)原告と被告は,原告の母が亡くなった前後は夫婦として行動した。
   (ウ)原告が被告にリンゴと毛布を持ってきたこともあった。
   (エ)原告と被告は,被告が家を購入して原告がそこに一緒に暮らすということで一緒に家を探しにいったこともあった。
   (オ)原告と被告は,平成12年頃,原告名義で被告が頭金を出して買った家が競落されたとき,共同してその対応にあたった。
   (カ)原告は,平成15年の三,四月頃,   さらに詳しくみる:を探しにいったこともあった。    (オ・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第943号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「性格の不一致による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)とその浮気相手(中島・仮名)です。

1結婚
当事件の当事者である、妻は、夫と昭和56年2月13日、婚姻の届け出をし夫婦となりました。
2夫の暴力
妻と夫は平成7年5月30日、口論となり、夫は妻に暴力を振るい、左大腿挫傷の障害を負わせてしまい、妻は子供2人を連れて夫の実家に避難しました。
3話し合い
平成7年5月31日、妻と夫は夫の両親と共に話し合いを行いました。
4妻が調停を起こす
平成7年6月9日、妻は夫に対し、東京家庭裁判所に夫婦関係を円満にするための調停を申し立てましたが、夫は調停には来ずに終了しました。
5別居の合意
平成7年6月29日、妻・夫・妻の両親・夫の両親・夫の経営する会社の顧問弁護士で話し合いを行いました。
その結果、3年後に離婚することを前提とした「妻と夫の別居条件」という書面を作成し、夫は別居中の妻と子供たちのために妻の名義でマンションを購入し、
妻に対し生活費として月額30万円と、国民健康保険料等の支払い金額の9万1000円、そのほか30万円を支払うこと、3年後の離婚は状況の変化に応じて改めて協議するという内容の合意をしました。
6交際女性
平成7年9月4日、中島(仮名)は夫が経営する会社にアルバイトとして採用され、一ヶ月後に正式な従業員として採用されました。
中島は当時結婚しており、子供が2人いましたが、平成9年2月26日子供の親権者を当時結婚していた夫として協議離婚をしました。
7夫が離婚訴訟を起こす
平成7年末ころ、夫は3年後の離婚に備えて離婚届に押印してこれを第三者に預けることを提案しましたが、妻が拒否したため、
夫は妻に対して、離婚を請求する裁判を起こしました。
8夫と中島の交際
夫と中島は平成7年10月ころから交際をはじめ、平成8年6月29日ころから夫の家で同居をはじめました。
9子の家庭内暴力
妻と夫との子は妻と共にマンションに転居した後、家庭内暴力を振るうようになり、高等学校への登校を拒否するなどして、高等学校を中途退学しました。
10裁判離婚
平成11年11月9日妻と夫の離婚と、子供の親権は妻にあるとの判決がでました。
しかし夫と中島の交際は、夫と妻が別居の合意をした後に生じたとして、夫には離婚原因はないとしました。
妻はこれに納得がいかなかったので控訴しましたが、裁判を行った結果、夫と妻が別居に至る経過や別居後の態度を考えると、交際が離婚の原因とまではならないと再び裁判所は判断をしました。
妻はこれにも納得がいかず上告しましたが、最高裁判所はこれを却下し、妻と夫は離婚しました。
11妻が慰謝料を請求する裁判を起こす
妻は平成16年12月31日、中島に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。
妻は平成17年1月16日、夫に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。
判例要約 1夫と中島の交際は離婚原因ではない
裁判所は夫と中島が交際を始めた時期については証拠が乏しく、
平成7年9月以前に交際をしていたという事実や、面識があったという事実を認めることはできないとしています。
また、「妻と夫の別居条件」という書面を作成した、別居の合意は、
子供たちのために離婚手続きを3年間行わないこととするものの、実質的には婚姻生活を終わらせる内容の合意であったことから、
すでに上記の合意を行った平成7年6月29日の時点においては、婚姻生活は修復不能な状態であったと認められました。
このことから、妻と夫の離婚の原因が、中島との交際によるものではないと判断され、妻が請求していた中島からの慰謝料は認められませんでした。

2夫の暴力は離婚原因ではない
証拠によると、平成5年ころにも夫は妻に対し暴力を負わせたことがあると認められ、以前から暴力が繰り返されていたにもかかわらず
離婚には至っていませんでした。また、以前から裁判を起こし積極的に離婚を求めていたのは夫であり、その際に妻は暴力を理由に離婚を求めていません。
よって、離婚原因は夫の暴力自体にあったとはいえません。
また、夫が婚姻生活を続ける意思を失ったのは、夫婦間の価値観の相違なども原因として考えられますので、夫に一方的な責任があったとはいえません。
しかし、暴力は正当化できず、離婚の責任を考えたときに、より重い責任があると考えられます。
よって、夫は妻に対して損害を賠償する責任があると判断されました。

3夫は妻に対し離婚による精神的苦痛を慰謝するために150万円支払うこと
子の家庭内暴力は、夫婦間の紛争に巻き込まれたことが原因と考えられるため、妻と夫は子の精神状態に配慮するべき義務があったといえます。
しかし、家庭内暴力によって生じた妻の精神的苦痛について夫が賠償する義務があるとはいえません。
妻が離婚後に、子供たちの親権者として単独で子供の養育をするべき義務を負うことになったことなどを総合的に考慮すると、
離婚によって被った精神的苦痛をいう損害を賠償するために夫が妻に支払うべき金額は150万円が相当となりました。

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