「原告が自己」に関する事例の判例原文:暴言を吐く夫による結婚生活の破綻
「原告が自己」関する判例の原文を掲載:ークリーマンションに泊まった。そして,被・・・
「離婚原因は夫にあるとして妻の夫に対する離婚・親権・財産分与の請求が認められ、養育費については一部認められた判例」の判例原文:ークリーマンションに泊まった。そして,被・・・
| 原文 | から離婚したいと思い,区役所の出張所から持ち帰っていた離婚届を差し出したところ,被告が署名押印したので,その日の午後,荷物を持って家を出て,ウイークリーマンションに泊まった。そして,被告が酔っていないときにもう一度離婚の話し合いをしようと考え,ウイークリーマンションの予約が切れる日に喫茶店で被告と会ったところ,被告が原告に謝ったので心が動き,原告の実家に二人で行き,原告の両親に離婚届を預け,被告が同両親に謝ったため,やり直すことにした。 この出来事に関し,被告は,原告をベランダから家の中に入れなかったのは,原告の頭を冷やさせようとしたものであり,また,平手打ちしたのも,原告が掴み掛かってきたので,正気に戻そうとしてしたものである旨弁解し,また,離婚するとの言葉も,被告の本心でないことは原告にも分かったはずである旨述べている。 (4)原告は,その後妊娠し,平成12年○月○○日,長男Aを出産した。しかし,その後も,事あるごとに,被告が原告に対し,「妻失格だ。」「常識がない。」「お前は狂っている。」「夫に反発するんじゃない。」「毎日遊んでいるくせに口答えするな。」などと怒鳴ることがあり,また,「Aを連れて俺は指宿に帰る。」「お前には母親の資格はない。」「Aは俺のおふくろに育ててもらう。」「そもそもお前は親の教育がなっていない。」などと罵倒することもあったため,原告は,被告の言葉による暴力がひどいとして,平成14年には再び離婚を考えるようになっていた。 上記発言に関しては,被告は,酔って原告と喧嘩になったときの売り言葉に買い言葉であると述べている。 (5)平成15年5月4日昼ころ,原告と被告は,長男の食事のことで喧嘩となり,いったん外出して戻ってきた被告は,子供の日のお祝いに来て夕食を一緒にすることとなった原告の両親の前で,「もう限界だ。離婚です。X1はすぐに引き取って下さい。」「当然婿入りの話は白紙です。」「Aは鹿児島の母が育てると言っている。私も鹿児島に帰るかどうか考えているところだ。」「△△の家の教育はなっていない。俺は△△の家の面倒など見てられない。」などと怒鳴り,原告の両親が帰った後は,原告に対して同様のことを述べた。 これについても,被告は,原告が悪いので親に教育して欲しい,「しっかりしなさい。」と叱って欲しいとの趣旨で言った旨述べている。 (6)翌5月5日,被告が出勤した後,原告は,今後も続くであろう被告の暴力や罵倒を考えて離婚を決意し,「実家に戻るので話し合いは実家に来て下さい。」とのメモを残し,長男を連れて実家に帰った。その日の夕方,被告は原告の両親に対し,「これから子供を取りに行く。」との内容の電話を掛けて来たため,原告は,長男を連れて実家から離れたところ,被告は,酔って実家にやって来て,怒鳴ったり,門扉を壊したりしたため,警察官が通報で駆けつけるということになった。 同日以降,原告と被告とは別居している。 (7)原告は,平成15年6月25日,メンタルクリニックを受診し,うつ病でストレスのかかる状況を避けるのが賢明であるとの診断を受けたが,その後は通院していない。原告は,上記ク さらに詳しくみる:リニックの受診ですっきりしたので,薬も服・・・ |
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