「夫による結婚生活」に関する事例の判例原文:暴言を吐く夫による結婚生活の破綻
「夫による結婚生活」関する判例の原文を掲載:る一方,上記住宅ローンの負債は,平成16・・・
「離婚原因は夫にあるとして妻の夫に対する離婚・親権・財産分与の請求が認められ、養育費については一部認められた判例」の判例原文:る一方,上記住宅ローンの負債は,平成16・・・
| 原文 | 70万円(代金総額の約30パーセント)及び仲介手数料や諸手続費用は,原告が自己の両親から贈与を受けた金員(合計約800万円)が充てられた。 ウ 本件マンションの時価は,約1400万円と査定される一方,上記住宅ローンの負債は,平成16年1月末現在で1128万3278円残っているので,本件マンションの剰余価値は約270万円となる。 エ 被告は,本件マンションに居住しているが,原告は,本件マンションが原告の実家に近いので,被告には住んで欲しくないとの気持ちから,本件マンションを処分することを希望している。 (2)原告は,平成13年1月から平成15年5月までの2年5か月の間,原告の祖母からほぼ毎月3万円の贈与を受け,さらに実父からも時折まとまった金額の贈与を受け,この金額から住宅ローンの返済に充当した金額の合計額は,少なくとも40万円である旨主張し,原告の陳述書(甲10)にはこれに沿う記載があるが,上記主張を裏付けるに足る客観的な証拠はなく,かえって,証拠(乙6の1ないし4,原告)によれば,原告と被告とは,被告の給料収入の中からローンの返済を行っていたことが認められるから,原告が述べるような金銭的支援が原告の親族からあったとしても,生活費等に対するものとみなすべきであり,同金額を本件マンションの財産分与に当たって考慮することはできないというべきである。 (3)上記認定事実によれば,本件離婚に伴う財産分与は,まず,本件定期預金については,名義人である被告に取得させた上,その清算金として,被告から原告に対して75万円を支払わせるのが相当である。 次に,本件マンションについては,これまで住宅ローンの支払が被告の給料収入からなされてきたものであり,現在,被告が本件マンションに居住し,(婚姻継続という前提であるにせよ)その使用を続けていくことを希望している一方,原告は本件マンションの使用を予定していない以上,本件マンションを被告に取得させ,原告に対して清算金を支払わせることを一次的には考慮すべきであると思われる。しかしながら,他方,清算金の支払いの実効性や,本件マンションの住宅ローンについて,原告が連帯債務者のまま残ることをも考慮すれば,本件マンションの売却に関する原告のイニシアチブを失わせることとは,相当ではないとも考えらる。以上の点を総合考慮すると,本件マンションに関する財産分与としては,被告の居住を認め,所有関係については共有のま さらに詳しくみる:まに残すことが相当であるところ,上記(1・・・ |
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