「早産」に関する事例の判例原文:夫の愚痴による結婚生活の破綻
「早産」関する判例の原文を掲載:ることができないことは既に前記一において・・・
「離婚の原因は夫にあるとして、離婚・親権・養育費・財産分与の請求を認めた判例」の判例原文:ることができないことは既に前記一において・・・
| 原文 | ,右破綻の原因であるが,これについては,被告に主として責任があると認められる。 被告の有責配偶者の主張については,原告と被告が別居状態になった前記のような経緯についてこれを原告の悪意の遺棄と評価することは困難であるし,原告が両親の意向に盲従して離婚を主張しているものであるとの主張についても,これに沿う被告の陳述や供述を採用することができないことは既に前記一において述べたとおりである(もっとも,原告の両親が平成15年5月以降原告の離婚の意思の申出についてこれを側面から援護するような言動をとった事実自体は前記一のとおりある程度認められるところであり,本来原被告間の関係として処理されるべき事柄に必要以上に立ち入っている印象は否めないものの,そのような言動が原告の意志に明確に反するものであることを示すような的確な客観的証拠が存在するわけではない)。 もっとも,原告にも,被告と積極的に対話を行って夫婦関係を改善するよう努める努力が足りなかったこと,本来当事者間で解決すべき夫婦間の問題について自己の両親の関与を許しそれに甘えたことなどの点には責められるべきものがあるが,だからといって,本件婚姻の破綻につき,原告にも被告のそれと同等かそれに近い責任があるとみることはできない。 3 次に,一の認定に基づき,その他の争点について判断する。 まず,子の親権者については,諸般の事情にかんがみ,原告と定めるのが相当である。 また,養育費の支払については,期間は原告主張のとおりとし,金額についても,原被告の現在の生活状況と収入にかんがみ,原告主張の金額をもって相当と認める。 財産分与については,前記のとおり,原被告が同居中にした預金のうち95万円が被告の下に残っていることその他本件に顕れた事情を勘案すれば,前記の金額の半分に当たる47万5000円を認めることが相当である。 東京地方裁判所民事第42部 裁判官 瀬 木 比呂志 |
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