「世田谷」に関する事例の判例原文:夫と妻の結婚生活に対する考え方の違いによる、結婚生活の破綻
「世田谷」関する判例の原文を掲載:すべき日に,感情的な口論を長時間にわたっ・・・
「結婚生活が短い夫と妻がお互いに離婚請求をし、認められた判例」の判例原文:すべき日に,感情的な口論を長時間にわたっ・・・
| 原文 | )(原告と被告との間の婚姻関係には婚姻を継続し難い重大な事由があるか否か。また,原告は,被告を悪意で遺棄したか否か。)について 上記認定事実によれば,原告と被告は,婚姻の届出という2人にとっては記念すべき日に,感情的な口論を長時間にわたって続け,口論は互いの婚姻関係に関する基本的な考え方に触れるものであったから,これによって,原告と被告は,互いに強い不信感を抱き,婚姻関係を続けていく上で必要な互いの信頼関係の相当部分を失ったものと推認することができる。そして,上記認定事実によれば,その後,半月を経ないうちに,原告と被告は,感情的な口論を再開し,被告は,平成15年6月27日,家を出て,別居するに至ったのであるから,遅くとも,このころまでには,原告と被告との間の婚姻関係は破綻したものと認めることが相当である。加えて,原告,被告双方,離婚を求める本件本訴反訴を提起し,離婚を強く求めているのであるから,原告と被告との間の婚姻関係には,婚姻関係を継続し難い重大な事由があると認めるほかない。 他方,被告は,原告は被告を悪意で遺棄した旨主張する。しかしながら,本件においては,遅くとも被告が家を出た時点で婚姻関係は破綻していると認めることが相当であるから,その後,原告の側に配慮を欠く点があったとしても,もはや原告に対して婚姻関係を一方的に修復させるべき義務を認めるのは相当ではなく,したがって,被告の上記主張を認めることはで さらに詳しくみる:きないといわざるを得ない。 3 争点(・・・ |
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