「食費」に関する事例の判例原文:夫と妻の結婚生活に対する考え方の違いによる、結婚生活の破綻
「食費」関する判例の原文を掲載:は,同月27日,家を出て,原告と別居する・・・
「結婚生活が短い夫と妻がお互いに離婚請求をし、認められた判例」の判例原文:は,同月27日,家を出て,原告と別居する・・・
| 原文 | 3日間,仕事場で寝泊まりをし,家に帰らなかった。 ④ 原告は,その後,家に戻って,10日間ほどは,原告と被告との間で,口論はなかった。しかし,上記口論のしこりは大きく,同月22日ころ以降,2人は再び口論をするようになって,冷静に互いに話しをする状態では全くなくなった。 (3)① 被告は,同月27日,家を出て,原告と別居するに至った。 ② 被告は,その後,神奈川県厚木市のホテル,長崎県の被告の実家で過ごした。また,被告は,体調を崩し,同年7月7日から22日まで,静養のため,病院に入院した。原告は,入院期間中,被告を見舞うことはなかった。 ③ 被告は,上記①の別居の後,占い師を訪れ,相談等をし,また,同占い師宅に宿泊した。 (4)このような経緯等を経て,原告と被告は,互いに強い不信感を抱き,婚姻関係を続けていく上で必要な互いの信頼関係を失った。被告は,その後,いったんは東京に戻ったものの,原告との婚姻生活は再開することはなかった。 (5)① 原告は,本件本訴事件を提起し,被告との離婚を強く求めている。 ② 被告は,本件反訴事件を提起し,原告との離婚を強く求めている。 以上の事実を認定することができ,上記認定事実を覆すに足りる証拠はない。 2 争点(1)(原告と被告との間の婚姻関係には婚姻を継続し難い重大な事由があるか否か。また,原告は,被告を悪意で遺棄したか否か。)について 上記認定事実によれば,原告と被告は,婚姻の届出という2人にとっては記念すべき日に,感情的な口論を長時間にわたって続け,口論は互いの婚姻関係に関する基本的な考え方に触れるものであったから,これによって,原告と被告は,互いに強い不信感を抱き,婚姻関係を続けていく上で必要な互 さらに詳しくみる:いの信頼関係の相当部分を失ったものと推認・・・ |
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