「原告が本件訴訟」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局
「原告が本件訴訟」関する判例の原文を掲載:予約が法的保護に値すると主張する。しかし・・・
「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:予約が法的保護に値すると主張する。しかし・・・
| 原文 | て,被告は,同月5日,Aと面会し,原告との婚姻予約を破棄し,原告との交際を断念する旨伝えた。 2 争点(1)(原,被告間の婚姻予約の有効性)について (1)原告は,原,被告の婚姻予約が法的保護に値すると主張する。しかしながら,上記婚姻予約の当事者である原告及び被告は,前記第3,1(1)及び(4)のとおり,いずれも配偶者がおり,同人らは,そのことを知りつつ交際を開始し,婚約に至ったのであるから,上記婚姻予約は,重婚的婚姻予約である。したがって,上記婚姻予約が実現されるためには,原告及び被告がいずれも従来の配偶者と離婚することが前提となるところ,そのどちらか一方でも離婚の実現可能性が低い場合には,たとえこれが破棄されたとしても,もともと実現可能性が低い約束が破棄されたにすぎないのであるからこれによる損害賠償を認めることはできない。 (2)そこで,この点を検討するに,被告については,前記第3,1(4)のとおり,配偶者のほかに未成年の子がおり,前記同(9)のとおり,妻Bは,被告からの離婚の申入れに対し,固くこれを拒絶するという意向を示していた。したがって,被告がBとの離婚を実現するためには,裁判上の請求によるしかないという状況にあった。しかし,被告とBは,婚姻をしてから約8年間別居したままではあるものの,その間,平成12年8月には両名の間に子が生まれたこと,現在も被告からBに婚姻費用を支払っていること(前記第3,1(4)),被告の母もBの離婚拒否の姿勢を支持していたこと(前記同),被告は,父の経営する医療法人の常務理事という地位にあり,被告もBも共に同法人が運営する施設に勤務していたこと(前記同)などの事情を総合すると,被告とBとの婚姻は,完全に破たんしていると評価できるか微妙な問題がある。また,仮に被告とBとの婚姻が破たんしていると評価できるとしても,上記のとおり別居期間は約8年間にすぎず,被告夫妻の間には6歳の子がいることを考慮すると,被告による裁判上の離婚請求が容易に認められるとは考え難い。したがって,いずれにしても被告がBに対し,裁判上の離婚請求をした場合,これが認められる可能性は相当低いと認められるのであり,原,被告間の婚姻予約は,この点においてその実現可能性は低かったと認めるのが相当である。 (3)他方,原告側においても,前記第3,1(8)のとおり,原告から妊娠をしたことを告げられた上に,離婚の話を持ち出されたAは,最終的には離婚を承諾するに至ったものの,原告とAとの間には,財産上の問題や仕事上の問題を巡り調整しなければならない課題があり,上記合意のみで直ちに離婚を成立させることができない事情があった。また,原告がAと離婚し,被告と再婚することを原告の父が許してくれるかという問題もあり,最悪の場合,原告が前記同(3)の同族企業グループから放逐されるという事態も予想できた。これらの事情及び前記同(12)の事実と本件訴訟の口頭弁論終結時になっても原告とAは,いまだ離婚していないことを考え合わせると,原告側においても被告との婚姻予約実現の前提条件である自らの離婚を実現させるためには相当困難な問題を解決しなければならなかったのであり,原,被告間の婚姻予約は,この点においてもその実現可能性は低かったと認めるのが相当である。 (4)以上のとおり,原,被告間の婚姻予約は,その前提条件である当事者双方の離婚が困難であるという点において,その実現可能性が低く,法的保護に値しない。したがって,これを当事者の一方が破棄したとしても,損害賠償の問題は生じないというべきである。よって,原告が婚姻予約の破棄を理由として求めている損害賠償については,その余の点について判断するまでもなく理由がない。 3 争点(3)(被告の暴行による不法行為の成否)について (1)原告が被告から暴行を受けたと主張する平成17年8月25日夜半過ぎの△△ハイツにおける出来事は,前記第3,1(11)のとおりであった。 (2)この点につき,原告は,被告が原告の顔面を平手で約10回にわたり殴打し,故意に原告を突き飛ばし,さらには懐妊中の原告の腹部を蹴りつけたと主張し,証拠(甲10の1及び2,甲16,原告本人)の中にはこれに沿う部分も存在する。しかしながら,被告は,これを否定しているし,原告主張のような態様の暴行がなされたことについての客観的裏付けはない。かえって上記の日により近接した時点で作成された診断書(甲1の2)には負傷の原因として「転倒(第三者におされた)」 さらに詳しくみる:との記載があり,また,別の診断書(甲1の・・・ |
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