「逸失」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局
「逸失」関する判例の原文を掲載:,原告との婚姻に疑問を抱くようになり,同・・・
「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:,原告との婚姻に疑問を抱くようになり,同・・・
| 原文 | との話合いが合意を見ないまま終わったこと及び上記(13)の原告の流産から,原告との婚姻に疑問を抱くようになり,同年10月ころからは,施設の従業員であったDとの交際を開始した。この事実は,原告が依頼した調査会社の調査によって原告の知るところとなり,原告は,被告を叱責するようになった。以上の経過を経て,被告は,同月5日,Aと面会し,原告との婚姻予約を破棄し,原告との交際を断念する旨伝えた。 2 争点(1)(原,被告間の婚姻予約の有効性)について (1)原告は,原,被告の婚姻予約が法的保護に値すると主張する。しかしながら,上記婚姻予約の当事者である原告及び被告は,前記第3,1(1)及び(4)のとおり,いずれも配偶者がおり,同人らは,そのことを知りつつ交際を開始し,婚約に至ったのであるから,上記婚姻予約は,重婚的婚姻予約である。したがって,上記婚姻予約が実現されるためには,原告及び被告がいずれも従来の配偶者と離婚することが前提となるところ,そのどちらか一方でも離婚の実現可能性が低い場合には,たとえこれが破棄されたとしても,もともと実現可能性が低い約束が破棄されたにすぎないのであるからこれによる損害賠償を認めることはできない。 (2)そこで,この点を検討するに,被告については,前記第3,1(4)のとおり,配偶者のほかに未成年の子がおり,前記同(9)のとおり,妻Bは,被告からの離婚の申入れに対し,固くこれを拒絶するという意向を示していた。したがって,被告がBとの さらに詳しくみる:離婚を実現するためには,裁判上の請求によ・・・ |
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