離婚法律相談データバンク 逸失に関する離婚問題「逸失」の離婚事例:「別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局」 逸失に関する離婚問題の判例

逸失」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局

逸失」関する判例の原文を掲載:の請求は理由がないからこれを棄却すること・・・

「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:の請求は理由がないからこれを棄却すること・・・

原文 容できるのは上記慰謝料45万円,治療費6万4436円,通院交通費400円の合計額である51万4836円ということになる。
第4 結論
   以上によれば,原告の請求は,主文記載の限度で理由があるから一部認容することとし,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第48部
        裁判官  水 野 邦 夫