「被告が自己」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局
「被告が自己」関する判例の原文を掲載:の友人に電話しようとしたところ,原告がこ・・・
「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:の友人に電話しようとしたところ,原告がこ・・・
| 原文 | たこともない。ただし,原,被告間の話合いが一致せず,被告が自己の携帯電話で共通の友人に電話しようとしたところ,原告がこれを取り上げてしまったため,被告がそれを取り返そうとして,もみ合いになり,二人で折り重なるように床に倒れたことはある。原告が左手を負傷したとすれば,その際である。 エ 原告が稽留流産をしたことは認めるが,その原因は,胎児の染色体異常によるものであると,被告は担当医から聞いている。 (4)損害 (原告の主張) ア 婚姻予約破棄によって原告が受けた精神的苦痛に対する慰謝料は1000万円を下らない。 イ 暴行による手首の負傷,稽留流産による損害は,以下のとおり2031万9298円に上るが,本件訴訟においてはその内金1000万円を請求する。 (ア)治療費 32万4445円 整形外科6万4436円,産婦人科11万0190円,心療内科14万9819円の合計 (イ)通院交通費 4万2410円 整形外科400円,産婦人科1500円,心療内科4万0510円の合計 (ウ)通院慰謝料 139万円 整形外科への通院9か月 (エ)後遺症慰謝料 224万円(12級相当) 原告の後遺症は,1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すものである。 (オ)逸失利益 1632万2443円 原告の年収 720万円 労働能力喪失率 14パーセント 労働能力 さらに詳しくみる:喪失期間33年に対応するライプニッツ係数・・・ |
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