「本拠」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局
「本拠」関する判例の原文を掲載:て,主文のとおり判決する。 東京・・・
「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:て,主文のとおり判決する。 東京・・・
| 原文 | と認めるに足る証拠がない。 (4)以上によれば,原告主張の損害のうち,認容できるのは上記慰謝料45万円,治療費6万4436円,通院交通費400円の合計額である51万4836円ということになる。 第4 結論 以上によれば,原告の請求は,主文記載の限度で理由があるから一部認容することとし,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第48部 裁判官 水 野 邦 夫 |
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