「委員会」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局
「委員会」関する判例の原文を掲載:訟においてはその内金1000万円を請求す・・・
「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:訟においてはその内金1000万円を請求す・・・
| 原文 | 受けた精神的苦痛に対する慰謝料は1000万円を下らない。 イ 暴行による手首の負傷,稽留流産による損害は,以下のとおり2031万9298円に上るが,本件訴訟においてはその内金1000万円を請求する。 (ア)治療費 32万4445円 整形外科6万4436円,産婦人科11万0190円,心療内科14万9819円の合計 (イ)通院交通費 4万2410円 整形外科400円,産婦人科1500円,心療内科4万0510円の合計 (ウ)通院慰謝料 139万円 整形外科への通院9か月 (エ)後遺症慰謝料 224万円(12級相当) 原告の後遺症は,1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すものである。 (オ)逸失利益 1632万2443円 原告の年収 720万円 労働能力喪失率 14パーセント 労働能力喪失期間33年に対応するライプニッツ係数 16.1929 (被告の主張) 原告主張の損害はいずれも争う。 第3 争点に対する判断 1 証拠(甲1の1ないし5,甲2,甲3,甲4の1及び2,甲5,甲7ないし甲9,甲10の1及び2,甲11,甲12の1及び2,甲15,乙1ないし乙7,証人A,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨と前記争いのない事実等を総合すると以下の事実が認められる。 (1)Aは,もともと原告が小学生のころ,学習塾主催の臨海学校において水泳の教師として原告と知り合い,それが終わった後も原告と会う機会があり,原告が大学3年生のころ,交際を開始した。原告とAは,家族ぐるみの付き合いの中で,双方の家族とも結婚を容認する仲となり,平成8年10月ころ,婚姻した。 (2)原告は,婚姻後も夫婦生活よりも自らの仕事を重視していた。そのため,原告とAが関係を持ったのは,婚姻前の平成7年秋が最後であり,その後は,婚姻後も含めて原告とAとの関係は途絶えていた。原告とAは,平成13年5月には,別居をするようになった。 (3)原告は,平成16年9月,宝飾品,貴金属の販売とネイルサロンを経営するE有限会社の代表取締役に就任した。そのほかに原告は,金融業を営むFという会社の代表取締役も務めている。一方,Aは,不動産業を営むG株式会社の取締役副社長,ホテルの運営管理を営む株式会社Hの代表取締役を務めている。原告は,Iという商号で貸金業を営んでいた同族の一員であり,原告とAが経営する上記各会社も,上記同族によるグループ会社であった。Aと原告は,お互いを仕事上のパートナーと考えており,Aは,原告と結婚をしているということが自らの仕事を進める上での信用につながると考えていた。したがって,Aにとっては,たとえ上記のように原告との夫婦関係が形骸化したものとなっていても,外形上,原告と夫婦でいることに意義を見出すことができたのであり,上記別居後,原告がAに離婚を申し入れた際も,Aは,一応は前向きに考えていくことに同意をしたものの,具体的な話は先送りになっていた。 ( さらに詳しくみる:4)被告は,群馬県のJ病院の経営母体であ・・・ |
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