離婚法律相談データバンク 委員会に関する離婚問題「委員会」の離婚事例:「別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局」 委員会に関する離婚問題の判例

委員会」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局

委員会」関する判例の原文を掲載:た損害を賠償しなければならない。  (5・・・

「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:た損害を賠償しなければならない。  (5・・・

原文 の取り合いの中で被告が原告を押した点は,いずれも暴行として不法行為を構成する。したがって,被告は,原告に対し,これによって生じた損害を賠償しなければならない。
 (5)一方,被告が原告の腹部を蹴ったため,原告が流産したとの原告の主張については,このような暴行がなされたと認めるに足りないことは上記のとおりであり,また,書面尋問に対するN医師の回答によれば,流産の原因は特定できないとしつつも,「体外からの外力があったことについては,とくに外力が原因となったことを特定する事実はない。」とのことであり,その他本件全証拠によるも流産が被告の暴行によって生じたとは認めるに足りない。
 4 争点(4)(損害)について
 (1)証拠(甲1の1ないし5,甲13)によれば,原告は,被告の暴行によって負った左手関節TFCC損傷の治療のために,平成17年8月26日から平成18年5月18日までの間に,合計14日,名倉整形外科に通院していることが認められる。この点についての慰謝料は,45万円が相当である。
 (2)一方,原告は,後遺症の慰謝料及び逸失利益を主張し,証拠(甲13,甲15,原告本人)の中にはこれに沿う部分も存在する。しかしながら,後遺症診断書(甲13)には,本人の主訴以外の他覚的所見に関する記載はなく,また,平成18年11月21日付けのO医師の診断書(甲15)にはMRI検査の所見についての記載があるが,原告本人尋問の結果によれば,これは,平成17年に実施したものを指すことが認められ,後遺症診断上なされたものではない。さらに,上記診断書には「徒手検査にて左右差あり」との記載もあるが,これも実施時期は不明であり,後遺症診断書(甲13)には記載がないことからみて,この記載から直ちに後遺症の存在を認めることはできない。以上の事情を総合すると,上記の原告の主張に沿う   さらに詳しくみる:各証拠を採用することはできず,その他,本・・・

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