離婚法律相談データバンク 通院慰謝料に関する離婚問題「通院慰謝料」の離婚事例:「別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局」 通院慰謝料に関する離婚問題の判例

通院慰謝料」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局

通院慰謝料」関する判例の原文を掲載:て,離婚に至っていない。    ウ 互い・・・

「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:て,離婚に至っていない。    ウ 互い・・・

原文 Aとの離婚が可能な状態にあったと主張するが,Aは,平成17年8月31日の被告との面談において明白に離婚を拒否していた。また,原告夫婦は,それから1年6か月余りを経た本件訴訟口頭弁論終結時においても,離婚を巡る様々な条件が一致していないとして,離婚に至っていない。
   ウ 互いに配偶者がいる者同士の婚姻予約は,離婚の理由,意思が双方にない場合は,実現不可能であり,かつ民法90条に違反して無効である。原告及び被告は,共に互いの離婚を巡る上記の状況をすべて分かった上で「遊び」として交際していたのであり,原,被告の婚姻予約があったとしてもそれは法的保護に値しない。
 (2)婚姻予約解消の正当性
  (被告の主張)
   ア 原告の関心は,専ら自己のCの活動にあり,原,被告間の婚姻の障害となっていた双方の離婚の実現,婚姻後の居住や生活のことなどについても誠実に対応しなかった。
   イ また,Aが原告との離婚を拒否していることも明らかになった。
   ウ 被告は,平成17年10月ころ,以上の理由から原告との婚姻予約を解消を申し出たのであり,これには正当な事由が存在する。
  (原告の主張)
   ア 被告は,D(以下「D」という。)という新たな女性と関係を持つようになり,Dとの関係を維持するために原告との婚姻予約の解消を図った。
   イ そのため,被告は,上記意図を秘匿しつつ,Cの活動に熱心に取り組んでいた原告に対し,無理を承知でこれをやめるよう求めて,あえて原,被告間に緊張関係を作出し,果ては原告に暴行をするという手段を用いて原告に被告との婚姻を断念させるよう仕向けた上で,婚姻予約を解消することを申し出た。
   ウ 以上のとおり,被告による婚姻予約の破棄は,正当な理由を欠くことはもちろん,その態様は極めて卑劣である。
 (3)被告の暴行による不法行為の成否
  (原告の主張)
   ア 被告は,平成17年8月25日夜半過ぎ,伊勢崎市の△△ハイツ○○-○○○号室(以下「△△ハイツ」という。)において,その顔面を平手で約10回にわたり殴打し,故意に原告を突き飛ばし,さらには懐妊中の原告の腹部を蹴りつけた。これによって,被告は,原告に左手TFCC損傷及び稽留流産の傷害を負わせた。
   イ 万一,被告が原告を突き飛ばしたことが故意によるものではなかったとしても,原告と被告との間に大きな体力差があること及び被告が平日の深夜2時ころ,激情にかられて知人に電話をかけようとするなどの非常識な行動に出ようとしたことから原告との間でもつれ合いが始まったことなどを総合すると,原告の負傷につき,被告に過失があったことは明らかである。
  (被告の主張)
   ア 被告が原告を平手打ちしたのは3回である。
   イ 被告が原告の腹部を蹴ったことはない。
   ウ 被告が原告を突き飛ばしたこともない。ただし,原,被告間の話合いが一致せず,被告が自己の携帯電話で共通の友人に電話しようとしたところ,原告がこれを取り上げてしまったため,被告がそれを取り返そうとして,もみ合いになり,二人で折り重なるように床に倒れたことはある。原告が左手を負傷したとすれば,その際である。
   エ 原告が稽留流産をしたことは認めるが,その原因は,胎児の染色体   さらに詳しくみる:異常によるものであると,被告は担当医から・・・

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