離婚法律相談データバンク 事情を総合に関する離婚問題「事情を総合」の離婚事例:「別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局」 事情を総合に関する離婚問題の判例

事情を総合」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局

事情を総合」関する判例の原文を掲載:れが終わった後も原告と会う機会があり,原・・・

「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:れが終わった後も原告と会う機会があり,原・・・

原文 び2,甲5,甲7ないし甲9,甲10の1及び2,甲11,甲12の1及び2,甲15,乙1ないし乙7,証人A,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨と前記争いのない事実等を総合すると以下の事実が認められる。
 (1)Aは,もともと原告が小学生のころ,学習塾主催の臨海学校において水泳の教師として原告と知り合い,それが終わった後も原告と会う機会があり,原告が大学3年生のころ,交際を開始した。原告とAは,家族ぐるみの付き合いの中で,双方の家族とも結婚を容認する仲となり,平成8年10月ころ,婚姻した。
 (2)原告は,婚姻後も夫婦生活よりも自らの仕事を重視していた。そのため,原告とAが関係を持ったのは,婚姻前の平成7年秋が最後であり,その後は,婚姻後も含めて原告とAとの関係は途絶えていた。原告とAは,平成13年5月には,別居をするようになった。
 (3)原告は,平成16年9月,宝飾品,貴金属の販売とネイルサロンを経営するE有限会社の代表取締役に就任した。そのほかに原告は,金融業を営むFという会社の代表取締役も務めている。一方,Aは,不動産業を営むG株式会社の取締役副社長,ホテルの運営管理を営む株式会社Hの代表取締役を務めている。原告は,Iという商号で貸金業を営んでいた同族の一員であり,原告とAが経営する上記各会社も,上記同族によるグループ会社であった。Aと原告は,お互いを仕事上のパートナーと考えており,Aは,原告と結婚をしているということが自らの仕事を進める上での信用につながると考えていた。したがって,Aにとっては,たとえ上記のように原告との夫婦関係が形骸化したものとなっていても,外形上,原告と夫婦でいることに意義を見出すことができたのであり,上記別居後,原告がAに離婚を申し入れた際も,Aは,一応は前向きに考えていくことに同意をしたものの,具体的な話は先送りになっていた。
 (4)被告は,群馬県のJ病院の経営母体であり,被告の父が経営する医療法人J会(以下「医療法人」という。)の常務理事を務めていた。被告とBは,共に医療法人が経営する介護老人保健施設「K」(以下「施設」という。)で働いていたが,両名が婚姻した平成11年2月前後から,施設の運営を巡り両名の意見に対立が生じていたことなどから,婚姻当初より別居をするようになった。その後,被告は,Bとの関係を修復したいと考え,Bと関係を持ち,平成12年8月には両名の間に子が生まれたが,結局,Bとの関係は修復せず,別居状態が継続した。被告は,平成12年からは△△ハイツを借りて居住するようになった。そのころから,被告は,Bに対し,何回か離婚を申し入れたが,Bは,これをすべて拒絶した。被告の母も,孫であるBの子に執着しており,Bのこのような対応を支持していた。その後,被告は,調停を申し立てるなどの離婚に向けた具体的な行動はとらなかった。なお,被告は,Bに対し,毎月約20万円を婚姻費用として支払ってきた。
 (5)前記第2,1(3)のとおり,原告と被告は,Cの活動を通じて知り合い,互いに相手には配偶者がいることを知りつつ交際を開始した。被告は,平成17年3月から東京都新宿区(以下略)の□□□□□□□マンション○○○号室を賃借し,原告は,同マンションに居住するようになった。被告も,同マンションに着替えを置くなどして,伊勢崎市における仕事と両立する範囲で原告と生活を共にするようになった。
 (6)同年3月下旬,原告が妊娠をしていることが発覚した。これを知った被告は,原告に対し,結婚を申し込んだ。しかし,原告は,自らの仕事やCにおける活動と被告との夫婦生活との関係をどうするのか,気持ちの整理ができず,これを断り,人工妊娠中絶手術を受けて出産を取りやめた。しかし,上記のようなことがあったにもかかわらず,原告と被告の関係は変わらずに継続され,被告は,なおも原告と結婚したいとの意向を持ち続けていた。
 (7)その後,同年8月に,原告が再度,妊娠をしていることが分かった。これを知った原告は,被告の結婚の申込みを受け入れ,出産をすることを決意した。この時点で,原,被告間においてそれぞれの配偶者と離婚した上で,婚姻をするという婚姻予約が成立した。
 (8)原告は,Aに対し,被告と交際してきたこと及び原告が被告との間の子を懐胎していることを告げるとともに,改めて離婚をしてほしいと申し入れた。Aは,当初,しばらく待ってほしいと述べて,これまでと同様,問題を先送りする回答をしていたが,結局,原告が被告との間の子を懐胎しているという現実を目の前にして,仕方がないという気持ちに傾き,最終的には離婚を承諾するに至った。しかし,原告とAとの間には,共有資産や相互の連帯保証関係などの整理及び今後も仕事の必要に応じて共に参加する会合の範囲などを巡り調整しなければならない課題があり,上記合意のみで直ちに離婚を成立させることができない事情があった。また,原告が被告との間の子を懐胎し   さらに詳しくみる:たことを理由に離婚するということを原告の・・・