離婚法律相談データバンク 女性と関係に関する離婚問題「女性と関係」の離婚事例:「別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局」 女性と関係に関する離婚問題の判例

女性と関係」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局

女性と関係」関する判例の原文を掲載:この点を検討するに,被告については,前記・・・

「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:この点を検討するに,被告については,前記・・・

原文 のどちらか一方でも離婚の実現可能性が低い場合には,たとえこれが破棄されたとしても,もともと実現可能性が低い約束が破棄されたにすぎないのであるからこれによる損害賠償を認めることはできない。
 (2)そこで,この点を検討するに,被告については,前記第3,1(4)のとおり,配偶者のほかに未成年の子がおり,前記同(9)のとおり,妻Bは,被告からの離婚の申入れに対し,固くこれを拒絶するという意向を示していた。したがって,被告がBとの離婚を実現するためには,裁判上の請求によるしかないという状況にあった。しかし,被告とBは,婚姻をしてから約8年間別居したままではあるものの,その間,平成12年8月には両名の間に子が生まれたこと,現在も被告からBに婚姻費用を支払っていること(前記第3,1(4)),被告の母もBの離婚拒否の姿勢を支持していたこと(前記同),被告は,父の経営する医療法人の常務理事という地位にあり,被告もBも共に同法人が運営する施設に勤務していたこと(前記同)などの事情を総合すると,被告とBとの婚姻は,完全に破たんしていると評価できるか微妙な問題がある。また,仮に被告とBとの婚姻が破たんしていると評価できるとしても,上記のとおり別居期間は約8年間にすぎず,被告夫妻の間には6歳の子がいることを考慮すると,被告による裁判上の離婚請求が容易に認められるとは考え難い。したがって,いずれにしても被告がBに対し,裁判上の離婚請求をした場合,これが認められる可能性は相当低いと認められるのであり,原,被告間の婚姻予約は,この点においてその実現可能性は低かったと認めるのが相当である。
 (3)他方,原告側においても,前記第3,1(8)のとおり,原告から妊娠をしたことを告げられた上に,離婚の話を持ち出されたAは,最終的には離婚を承諾するに至ったものの,原告とAとの間には,財産上の問題や仕事上の問題を巡り調整しなければならない課題があり,上記合意のみで直ちに離婚を成立させることができない事情があった。また,原告がAと離婚し,被告と再婚することを原告の父が許してくれるかという問題もあり,最悪の場合,原告が前記同(3)の同族企業グループから放逐されるという事態も予想できた。これ   さらに詳しくみる:らの事情及び前記同(12)の事実と本件訴・・・