「家族人」に関する離婚事例・判例
「家族人」に関する事例:「夫の暴力や夫の身勝手な生活による、結婚生活の破綻」
「家族人」に関する事例:「夫の暴力や夫の身勝手な生活により結婚生活が破綻したとして、離婚の請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 それに加えて、夫の暴力などが民法が定めている離婚の原因に該当するのかどうかが、当判例のキーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫が経営していた自転車店の顧客であったことから知り合い、昭和62年2月27日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また同日に、妻と離婚をした前夫との間の子である太郎(仮名)に対して、夫は養子縁組の届出をし、親子となりました。 2 転居と転職 妻と夫は、結婚してからはしばらく、太郎と夫の父親と妹の5人で暮らしていました。 また、妻は事務職員として働き、夫は引き続き自転車店で経営を営んでいました。 しかし、平成2年頃に妻と夫は、太郎を連れて別の場所に転居し、また夫は営んでいた自転車店を突然閉め、タクシーの運転手になりたいことから同年12月にはタクシーの運転手として働くことになりました。 それに伴い、また妻と夫、太郎の3人は引っ越すことになりました。 3 妻と夫のすれ違い 妻は、以前とは別の会計事務所で事務職員として働いていましたが、夫との生活サイクルが違うこともあり、次第に夫とのすれ違いが生じてきました。 夫は、平成4年頃には妻の残業が多くなってきたことに気に入らず、妻に暴力を振るうようになりました。 4 別居 夫は、平成5年2月に突然自宅から出て行き、行方をくらましました。 妻は、同年3月に東京家庭裁判所八王子支部に離婚調停を申し立てましたが、夫がこれに応じなかったため、調停の申し立てを取り下げました。 また妻と夫は、この間一切連絡を取ることなく別居し、妻はその別居期間中に一人で生活費を稼ぎ、太郎を養育しました。 5 再び同居生活と夫の暴力 妻は、平成11年9月14日に夫から連絡を受け、新しい新居で夫婦二人の生活を再開しました。 しかし夫は、平成12頃から妻の小さなことでも、暴力を振るうようになりました。 6 夫が住宅ローンを支払わなくなる 妻と夫は、平成12年1月31日に、現在住んでいるマンションを購入しました。 また妻と夫は、連帯債務者として住宅ローンを支払うことになっていましたが、夫は平成13年12月を最後に突然支払わなくなりました。 そして妻と夫は、現在当マンションに同居していますが、食事や寝室が別々の家庭内別居であり、また夫は住宅ローンの支払いや生活費の負担などほとんど金銭の支払いをしていません。 7 妻が当判例の裁判を起こす 妻は平成15年に当裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 離婚の原因は夫にある 結婚生活が破綻した主な原因は、夫の暴力や粗暴な振る舞い、身勝手な生活によるものであることから夫に責任があり、妻の離婚の請求には理由があると、裁判所は判断しています。 2 慰謝料請求について 結婚生活が破綻したのは、夫に原因があると裁判所は判断していますので、裁判所は夫に対し、妻が負った精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを命じています。 3 財産分与請求について 裁判所は夫に対し、本来夫が負担する代わりに妻が負担した住居マンションの住宅ローン支出分や、夫名義の預金につき、結婚生活中に築き上げた金額の半分を、妻に支払うように命じています。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 被告は,原告に対し,金574万5299円を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 主文1項と同旨 2 被告は,原告に対し,金845万5727円を支払え。 第2 当事者の主張 1 原告の主張 (1)離婚請求について 原告は被告から悪意で遺棄され,また,被告の暴力,身勝手な振る舞いにより原告と被告間の婚姻生活は破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由がある。 したがって,原告は,民法770条1項2号又は5号に基づき,被告との離婚を求める。 (2)慰謝料請求について 被告の行った数々の婚姻を継続し難い事由により離婚のやむなきに至ったことにより原告が被った精神的苦痛を慰謝するには少なくとも500万円を支払うべきである。 (3)財産分与請求について ア 別紙物件目録記載の建物(以下「本件マンション」という。)の維持に係る費用について 本件マンションは,原告が2159分の1080,被告が2159分の1015,子のAが2159分の64の各割合で共有し,原告,被告及びAが住宅ローンの連帯債務者となっているところ,被告は,平成15年2月分までの間の本件マンション関連の既支出費用728万1117円のうち被告の持分に応じた342万3035円を負担すべきところ,101万2508円しか負担せず,差額である241万0527円を原告に負担させ,これにより自己の財産である本件マンションの持分を維持しているので,原告は,この差額分を財産分与として請求できる。 イ 預金等について 被告は,被告名義で,①株式会社ユーエフジェイ銀行大久保支店の普通預金124万9082円,②太陽生命保険株式会社の養老保険の解約返戻金相当額79万2930円及び個人年金保険の解約返戻金相当額49万7880円,以上合計253万9892円の財産を有しており,これらは,夫婦の協力によって得られたものであるから,原告は,その半額の126万9946円を財産分与として請求できる。 2 原告の主張に対する被告の認否及び反論 (1)離婚請求及び慰謝料請求について 原告の主張する離婚理由は事実に反するか,あるいはこじつけである。 (2)財産分与請求について ア 本件マンションの維持に係る費用について 本件マンションは,原告が2159分の1080,被告が2159分の1015,子のAが2159分の64の各割合で共有し,原告,被告及びAが住宅ローンの連帯債務者となっていることは認めるが,平成15年2月分までの間の本件マンション関連の既支出費用728万1117円のうち被告が負担した金額は134万2508円である。 また,被告は,平成11年から平成15年3月までの間に生活関連費用として合計405万6055円を支出しているから,これを考慮すると,本件マンションの維持に係る費用として原告に分与すべき金額は計算上出てこない。 イ 預金等について 被告が原告主張の預金及び保険解約返戻金を有することは認めるが,原告も,原告名義で,①株式会社みずほ銀行江古田支店の定期預金72万0250円及び普通預金3万1265円,②日本生命保険相互会社の終身保険の解約払戻金相当額48万2496円,③住宅金融公庫住宅宅地債券の払込 さらに詳しくみる:することは認めるが,原告も,原告名義で,・・・ |
関連キーワード | 離婚,暴力,養子,慰謝料,財産分与,住宅ローン |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②慰謝料 ③財産分与 |
勝訴・敗訴 | 勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
1,000,000円~1,600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第228号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の暴力や夫の身勝手な生活による、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 夫との結婚 昭和59年頃、妻と夫は職場で知り合い、平成3年10月6日に結婚しました。 2 子供を2人授かる 平成5年には長男の太郎(仮名)を、平成8年には二男の次郎(仮名)をそれぞれ出産しました。 妻は、それ以外にも2度ほど妊娠をしたことがありましたが、平成6年5月と平成9年10月は、いずれも出産後間もなかったことや仕事の関係で中絶をせざるをえませんでした。 3 夫を相手に離婚調停を申し立てる 妻は、平成14年6月、夫を相手方として離婚の調停を申し立てましたが、平成14年9月、取り下げにより終了しました。 4 別居 妻は、平成15年8月2日以降、単身で家を出て、別居生活を続けていました。 |
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判例要約 | 1 離婚は認められない 妻と夫の間に亀裂が生じた原因には、相互の話し合いの不足、互いの心情に対する理解不足があると認められ、その点について夫の認識が薄かったことは問題であるが、夫としては、それなりに妻の心情や家庭の維持に関し、理解し努力してきたことがうかがわれ、夫婦関係の悪化の原因は、夫の態度に大きな問題があったというよりも、むしろ夫婦関係の認識について、妻と夫で落差が大きかったためとみられました。 2 妻の請求を認めない 妻の離婚調停申し立て後、夫も妻の離婚の決意の固さを認識して、それまでの結婚生活を振り返り、家事の分担や妻との会話の機会を増やすよう努力するなど、夫の態度にも改善が認められる。妻は調停後も状況が余り好転しなかったと受け止め、平成15年8月から別居生活を送っているが、その期間も半年足らずであり、妻と夫の結婚関係については回復の可能性があり、完全に破綻しているとは認められませんでした。そのため、妻の請求については、いずれも認められませんでした。 |
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