離婚法律相談データバンク 離婚理由に関する離婚問題「離婚理由」の離婚事例:「夫の暴力や夫の身勝手な生活による、結婚生活の破綻」 離婚理由に関する離婚問題の判例

離婚理由」に関する事例の判例原文:夫の暴力や夫の身勝手な生活による、結婚生活の破綻

離婚理由」関する判例の原文を掲載:続中に過当に負担した婚姻費用の清算のため・・・

「夫の暴力や夫の身勝手な生活により結婚生活が破綻したとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:続中に過当に負担した婚姻費用の清算のため・・・

原文 の婚姻生活の経過等諸般の事情にかんがみると,慰謝料額としては300万円をもって相当と認める。
 4 財産分与請求について
   離婚訴訟において裁判所が財産分与を命ずるに当たっては,当事者の一方が婚姻継続中に過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額等を定めることができるものと解されるところ,前記認定のとおり,原告及び被告は本件マンションを住居として使用しているところ,被告が,平成13年12月11日の支払を最後に,以後住宅ローン等の支払を一切しなくなったため,原告は,平成15年2月分までの間の本件マンション関連の既支出費用728万1117円のうち被告の持分に応じた負担額342万3035円から,被告が実際に負担した134万2508円を控除した残額208万0527円を過当に負担する結果となっている(被告は,これにより,本件マンションについて自己の有する持分を維持し,財産の減少を防いでいるともいえる。)のであるから,原告が過当に負担した上記金額は,被告において清算すべき対象になるというべきである。
   この点に関し,被告は,被告において平成11年から平成15年3月までの間に生活関連費用として合計405万6055円を支出しているから,これを考慮すると,本件マンションの維持に係る費用として原告に分与すべき金額は計算上出てこないと主張するが,前記認定のとおり,被告主張の期間中,原告も,応分の生活費を負担していたことが認められるから,被告の上記主張は採用できない。
   次に,預金等について検討するに,前記認定事実によれば,原告及び被告の婚姻中に形成された財産である被告名義の財産合計額から原告名義の財産合計額を控除した金額は132万9544円であるところ,これに対する原告及び被告の寄与度は平等とみることができるから,その半額である66万4772円は,被告から原告に対して清算すべき財産と認められる。
   したがって,財産分与として,被告から原告に対し,上記208万0527円と66万4772円との合計274万5299円の支払を命ずるのが相当である。
第4 結論
  以上の次第であるから,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第6部
        裁判官  土 肥 章 大
(別紙)
             物 件 目 録
(一棟の建物の表示)
所   在    練馬区(以下略)
建物の番号    △△△△
構   造    鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付14階建
床 面 積    1階         315.87平方メートル
         2階ないし10階  各356.70平方メートル
         11階ないし13階 各351.34平方メートル
         14階        323.59平方メートル
         地下1階       150.48平方メートル
(敷地権の目的たる土地の表示)
土地の符号    1
所在及び地番   練馬区(以下略)
  さらに詳しくみる:地    目   宅地 地    積  ・・・