「タクシー会社」に関する事例の判例原文:夫の暴力や夫の身勝手な生活による、結婚生活の破綻
「タクシー会社」関する判例の原文を掲載:被告は,平成13年11月中ころ,今後住宅・・・
「夫の暴力や夫の身勝手な生活により結婚生活が破綻したとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:被告は,平成13年11月中ころ,今後住宅・・・
| 原文 | 済は,同年4月から始まり,月々の返済額は最初の10年間は16万0410円で,月額1万8100円の管理費と合わせると,月々の支払額は約18万円となる。加えて,被告は,同年4月ないし5月ころ,業務中の接触事故で30日間の免許停止処分を受け,そのころバイクを購入しているところ,バイク駐車場代として月額3000円を支出する必要がある。 にもかかわらず,被告は,平成13年11月中ころ,今後住宅ローンの返済をしないと宣言し,同年12月11日に8万円の支払をしたのを最後に,以後住宅ローン等の支払を一切しなくなった。そのため,原告は,Aと二人で,月々18万円以上の支払をせざるを得なくなり,平成15年2月分までの間の本件マンション関連の既支出費用728万1117円のうち被告の持分に応じた負担額342万3035円から,被告が実際に負担した134万2508円を控除した残額208万0527円を過当に負担させられる結果となっている。 (9)原告の平成14年分の給与・賞与収入は,433万5000円であり,平成15年7月分の手取額は26万3000円程度である。一方,被告の平成14年分の給与・賞与収入は,438万5564円であり,平成15年7月分の手取額は23万5000円程度である。 預金等の財産として,被告は,被告名義で,①株式会社ユーエフジェイ銀行大久保支店の普通預金124万9082円,②太陽生命保険株式会社の養老保険の解約返戻金相当額79万2930円及び個人年金保険の解約返戻金相当額49万7880円,以上合計253万9892円の財産を有している。一方 さらに詳しくみる:,原告は,原告名義で,①株式会社みずほ銀・・・ |
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