離婚法律相談データバンク 「ふさわしく」に関する離婚問題事例、「ふさわしく」の離婚事例・判例:「夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻」

ふさわしく」に関する離婚事例・判例

ふさわしく」に関する事例:「夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻」

「ふさわしく」に関する事例:「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例は、その離婚事由があっても、妻の慰謝料請求を認めるにあたり、夫に違法性があったのかどうかがキーポイントとなっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、平成11年10月に同じ職場で働いていた夫と知り合い、平成12年2月から交際を経て、平成13年11月23日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
結婚後、夫は普通に妻に接していたつもりだったが、妻は夫のコミュニケーションの物足りなさを感じていました。
2 夫の海外赴任の決定
夫は、平成14年6月ころに、平成15年5月29日から3年間の海外赴任が決定しました。
妻はこれを受けて、海外赴任を夫と共にするため、大学の外国語講座に通い始めましたが、心の中で海外に行くことに戸惑いがありました。
3 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成13年12月29日に夫に対し、海外赴任を夫と共にしたくないことと、夫との結婚生活をこれ以上続けることが出来ない胸中を伝えました。
そして妻は、同月末に夫に対し、離婚したいと伝えましたが、夫はその気がないと答えました。
妻は、平成15年2月に、東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、同年4月4日に不成立に終わりました。
これを受けて妻は、同年に当裁判を起こしました。
判例要約 1 離婚は認められる
裁判所は、夫と妻との離婚につき、当判例のケースでは違法性が少ないことから、判断を下すことが難しいとしています。
しかし、夫は妻に対し、十分な精神的サポートをせずに、夫婦間のコミュニケーションをとらなかったことで、妻を不安に追い込んだ点に、離婚を認める原因があるとしています。
そしてその責任の所在は、夫と妻のどちらにあるとも言えないとしています。
2 財産分与について
裁判所は、財産分与については夫婦均等を原則として、夫と妻の結婚生活に対する貢献度の割合によって修正するものとしています。
その上で、妻の財産分与の請求については、妻の結婚生活への貢献度や、また証拠など認められない点が多いことから、却下しています。
3 慰謝料について
裁判所は、妻の慰謝料請求について、証拠不足や争点となる夫のコミュニケーション不足について違法性が低いとして、請求額より少ない200,000円の支払いを夫に命じています。
原文 主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 被告は,原告に対し,20万円及びこれに対する平成15年4月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
 4 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
 5 この判決は,第2項及び第4項に限り,仮に執行することができる。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文第1項と同じ。
 2 被告は,原告に対し,860万円並びに内金360万円について本判決確定の日の翌日から支払済みまで及び内金500万円については平成15年4月21日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまで,いずれも年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
  本件は,妻である原告が,夫である被告に対し,性交渉の拒絶等を理由に離婚を求め,また,過去の婚姻費用の分担としての財産分与,被告の婚姻中における原告への行動を理由とする慰謝料を,請求する事案である。
 1 前提事実
 (1)原告と被告は,平成13年11月23日に婚姻した夫婦である(甲1,争いがない。)。
 (2)原告は,平成15年1月14ないし16日ころ,被告と別居し,現住所に移転した(甲11,乙6,原告本人,被告本人,争いがない。)。
 2 争点
 (1)裁判離婚原因の有無
   (原告の主張)
   ア 性交渉の拒絶
     被告は,婚姻後,平成14年6月ころに旅行先で約2回性交渉を持った以外,原告と性交渉を持とうとしなかった。
   イ 生活費不支給による経済的負担
     原告は,平成14年9月まで会社員として稼働していたが,被告は,この期間中,原告に対し生活費を全く渡さなかった。
     被告は,原告が平成14年9月に退職した後も,同年10月及び11月には週1万円を,また,同年12月には月10万円をそれぞれ渡したにすぎなかった。
   ウ 被告の実家による「嫁いじめ」と被告の傍観
     原告は,名古屋市内にある被告の実家に帰省するたびに,被告の実家の親族から,次のとおりまくしたてられた。
   (ア)原告は,その最終学歴が短大卒であることについて,「人より2年足りない。」と言われた。
   (イ)原告は,「将来Y1夫人と呼ばれて恥ずかしくないように。」と言われた。
   (ウ)原告は,その実父の最終学歴が日本大学卒であることについて,「日大など大学のうちに入らない。」と言われた。
   (エ)被告が,早朝に実家からの電話に出た際に「原告も寝ている。」と答えたところ,その後原告が電話をかけ直したところ,原告は,「Y1が起きているのにあなたが寝ているとは何事だ。」と激しい剣幕で叱責された。
   (オ)原告は,被告の実家に行くたびに着ている服をチェックされ,「その服はどうした。」,「靴はどうした。」等と問いただされた上,「洋服ほしいとか何がほしいとか絶対にうちのY1に言ってはいけない。」,「絶対うちのY1の給料を無駄遣いしてはいけない。」と言われ,原告がカジュアルな服を着ていると「Y1夫人にふさわしくない。」と叱責された。
     被告は,このような状況下において,実家の親族に抗議することも,原告をかばうこともなく,また,2人だけになってから原告をねぎらったり慰めたりすることをせず,むしろ,「黙って聞いていればいい。」と言うだけであり,実家からの帰途において原告からつらい心情を訴えられると,むっとした顔になり,家に着くまで口をきかず,更に原告から問いかけ   さらに詳しくみる:叱責された。      被告は,このよう・・・
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原告側の請求内容 ①夫との離婚
②財産分与
③慰謝料
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
450,000円~650,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第274号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 夫婦の結婚
夫婦は、平成5年に結婚した。また、夫婦間に長男の健一(仮名)と二男の健二(仮名)が居ます。

2 結婚後の状況
妻は、保険相互会社に勤務していたが、結婚後退職・専業主婦として家事育児をしていました。
夫は、大学で有給助手として勤務していたが、平成4年に目の病気を理由に退職し、以後同大学の無休助手としての地位を得ていた。
その後、平成6年に夫の母が経営する医院に勤務医として働き出しました。

3 夫の母親との同居
妻は元々夫との結婚前から、夫の母親と別居して独立した家庭を持つことを希望していました。
母親の体調等を考慮し、将来的に同居になるかもしれない事に関しては了承をしていました。
しかし、結婚後まもなく夫の母親との同居の提案があり、一緒に住み始めました。

4 同居生活のすれ違い
妻は、夫の母親と折り合いがつかず不満を募らせ、夫に愚痴を言っていた。
夫は、最初は妻・夫の母親双方の相談に乗っていたが、夫の母親や夫の姉などに対する態度が悪化していき、夫は妻に対して不満を募らせていきました。
平成13年までは、事件が起こることもなく生活が続いていましたが、些細なことから始まった喧嘩で、妻は子供たちを連れ、当初予定していたよりも早くに実家に里帰りをしてしまいました。

5 夫婦の別居
ある日、妻と夫の母親との関係が悪化し、夫の母親が体調を崩してしまいました。
その件で、妻は夫の家族から非難され実家に帰ってしまいました。後日、妻の両親と夫の家族を含め話し合いが設けられましたが、話し合いはまとまらず、別居状態となりました。
判例要約 1 妻の夫との離婚請求を認める
妻と夫の母親とのすれ違いがあり、妻と夫の母親との同居生活が次第に破綻し、夫婦お互いに不信感を募らせていました。
その後、平成13年に些細な夫婦喧嘩からお互いに不和を生じ、夫の姉からの意見も妻のストレスとなり、話し合いをするも解決に至らず別居となりました。
現在は、夫婦いずれも離婚を望んでおり、別居後夫婦としての実態があった事実が認められないことから、結婚生活は既に破綻しているものといえます。その為、妻の離婚請求を認めます。

2 長男と二男の親権は夫と認め、妻の子供たちへの親権および養育費は認めない
健一は、小学校でも明るく活発で母親不在の印象は担任教師にも感じられていませんでした。
健二に対しても、幼稚園において、元気で問題のない子と評価されており、両親の紛争の影響はほとんどうかがわれない様子でした。
夫婦ともに、子供を養育していく意欲は強く監護能力及び環境等も問題ないものと認められ、特に一方が優るものとはいえません。
現在、長男・二男とも、生まれ育った環境になじんで学校や幼稚園でも生活を送っていることから、生活環境を変えず夫との生活を継続することが望ましいと判断されました。

3 妻の慰謝料請求を一部のみ認める
結婚の破綻の原因は、夫婦どちらか一方にあるとは考えられない。
しかし、夫の母親との生活は、妻にとって強いストレスとなっていたが、多忙とはいえ夫の妻に対する配慮が足りなかった点、また別居後の妻への生活環境の打撃を被ることも踏まえ、慰謝料は金70万円を相当と認められました。

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