離婚法律相談データバンク ふさわしくに関する離婚問題「ふさわしく」の離婚事例:「夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻」 ふさわしくに関する離婚問題の判例

ふさわしく」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻

ふさわしく」関する判例の原文を掲載:含め,その余の証拠を併せ考慮しても,被告・・・

「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文:含め,その余の証拠を併せ考慮しても,被告・・・

原文 も多少遅れたことはあるにせよ毎月10万円を原告に支払っていることが認められるから,この点についての原告の主張は,理由がない。
 (3)被告が形成した貯蓄の分与については,三井住友銀行渋谷支店,UFJ銀行新宿支店及び同銀行虎ノ門支店に対する各調査嘱託の結果を含め,その余の証拠を併せ考慮しても,被告名義の預貯金は,現金を一時的に口座に保管しておく程度のものしか見当たらず,財産分与の対象となる程度の貯蓄の存在は認められないから,この点における原告の主張は,採用できない。
 3 争点(3)について
 (1)慰謝料請求については裁判離婚請求と異なり弁論主義の適用があるので,原告が慰謝料請求の原因として主張する事実に限定して検討するに,争点(1)において判断したところによれば,夫婦生活を拒絶したこと,経済的に多大な負担をさせたこと及び被告の実家の「嫁いじめ」に同調したことについては,これらを認めるに足りる証拠はない。
 (2)ア 他方,日常のコミュニケーションを十分にとろうとしなかったことは,争点(1)に関して判示したとおり認定できる(もっとも,裁判離婚原因として認定した事実は原告の主張する事実にとどまらないことを,念のため付言する。)。
   イ また,原告がそれによって(単なる条件関係の有無という限度で)精神的損害を被ったこともまた認定できる。
   ウ 次いで,不法行為に要件である違法性の有無については,被告がコミュニケーションを十分にとならかったのは原告に苦痛を与えることを目論んでなされたものではなくむしろ被告の性格ないし婚姻生活に対する独特の見解に起因する部分が大きく,一般的な裁判離婚原因との比較に   さらに詳しくみる:おいて,違法性自体が存することは否定でき・・・