離婚法律相談データバンク 方に問題に関する離婚問題「方に問題」の離婚事例:「夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻」 方に問題に関する離婚問題の判例

方に問題」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻

方に問題」関する判例の原文を掲載: 被告は,平成15年1月16日の別居後,・・・

「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文: 被告は,平成15年1月16日の別居後,・・・

原文 の婚姻費用として,150万円を支払う義務がある。
   イ 別居後の婚姻費用
     被告は,平成15年1月16日の別居後,原告に婚姻費用を渡していないが,この期間中は,少なくとも1箇月当たり10万円を支払うべきである。
     以上により,被告は,原告に対し,同年2月分及び3月分の婚姻費用として,合計20万円を支払う義務がある。
   ウ 同居中に形成した共有財産
   (ア)原告は,同居中に貯蓄等の財産形成はできなかったのに対し,被告は少なくとも月額10万円の貯蓄を形成していて,14箇月では合計140万円となっている。
      すなわち,被告の貯蓄形成については原告の把握しているところではないが,被告の給与(手取額)が約40万円であったことに照らすと,被告が現に負担した管理費,光熱費と,被告自身の小遣いを控除し,かつ,前記のとおりの月12万円の婚姻費用を控除しても,少なくとも月10万円の貯蓄は形成できたはずである。
   (イ)また,被告は,平成13年冬に80万円,平成14年3月及び夏に合計で80万円,同年冬に80万円の賞与を受領しているものであり,14箇月間に受領した賞与の総額は,240万円となる。
      すなわち,被告は,平成14年冬分の賞与として80万円を受領しているものであるが,夏期と3月の賞与の合計額は冬期の賞与の額とほぼ同額と考えられるため,前記のような賞与額を受領しているものと推測される。
   (被告の反論)
   ア 生活費の全額を被告が負担すべき根拠が理解できない。また,被告は,前記のとおり生活費の一部を自ら負担している。
   イ 被告は,原告と別居した後,原告に対し月10万円を支払っている。
   ウ 被告には,婚姻中に形成した貯蓄と呼べるものはない。
 (3)慰謝料請求の可否
   (原告の主張)
     被告は,争点(1)について原告が主張したように,夫婦生活を拒絶し,原告に生活費を渡さず,被告の実家の親族による「嫁いじめ」に同調し,原告と日常のコミュニケーションをとろうとしなかった。そのため,原告は,じんましんや過呼吸発作を起こすようになるなど,多大な精神的損害を被ったものであり,これを金銭によって慰謝するには,500万円を下らない。
第3 争点に対する判断
 1 争点(1)について
 (1)人事訴訟手続には弁論主義の適用がないため,裁判所としては,原告が裁判離婚原因として主張する事実にとらわれることなく,裁判離婚原因の有無を判断することができる。
 (2)その点を前提に判断するに,証拠によれば,次の各事実が認められる。
   ア 原告と被告は,平成11年10月ころ,同一の職場に在籍していたことから知り合い,平成12年2月ころから交際を始め,平成13年11月23日婚姻した(甲11,乙6,弁論の全趣旨)。
     なお,原告と被告は,交   さらに詳しくみる:際期間中,性交渉を持っていた(乙6,原告・・・