「却下」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻
「却下」関する判例の原文を掲載:は冬期の賞与の額とほぼ同額と考えられるた・・・
「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文:は冬期の賞与の額とほぼ同額と考えられるた・・・
| 原文 | わち,被告は,平成14年冬分の賞与として80万円を受領しているものであるが,夏期と3月の賞与の合計額は冬期の賞与の額とほぼ同額と考えられるため,前記のような賞与額を受領しているものと推測される。 (被告の反論) ア 生活費の全額を被告が負担すべき根拠が理解できない。また,被告は,前記のとおり生活費の一部を自ら負担している。 イ 被告は,原告と別居した後,原告に対し月10万円を支払っている。 ウ 被告には,婚姻中に形成した貯蓄と呼べるものはない。 (3)慰謝料請求の可否 (原告の主張) 被告は,争点(1)について原告が主張したように,夫婦生活を拒絶し,原告に生活費を渡さず,被告の実家の親族による「嫁いじめ」に同調し,原告と日常のコミュニケーションをとろうとしなかった。そのため,原告は,じんましんや過呼吸発作を起こすようになるなど,多大な精神的損害を被ったものであり,これを金銭によって慰謝するには,500万円を下らない。 第3 争点に対する判断 1 争点(1)について (1)人事訴訟手続には弁論主義の適用がないため,裁判所としては,原告が裁判離婚原因として主張する事実にとらわれることなく,裁判離婚原因の有無を判断することができる。 (2)その点を前提に判断するに,証拠によれば,次の各事実が認められる。 ア 原告と被告は,平成11年10月ころ,同一の職場に在籍していたことから知り合い,平成12年2月ころか さらに詳しくみる:ら交際を始め,平成13年11月23日婚姻・・・ |
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