離婚法律相談データバンク 「やはり」に関する離婚問題事例、「やはり」の離婚事例・判例:「夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻」

やはり」に関する離婚事例・判例

やはり」に関する事例:「夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻」

「やはり」に関する事例:「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例は、その離婚事由があっても、妻の慰謝料請求を認めるにあたり、夫に違法性があったのかどうかがキーポイントとなっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、平成11年10月に同じ職場で働いていた夫と知り合い、平成12年2月から交際を経て、平成13年11月23日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
結婚後、夫は普通に妻に接していたつもりだったが、妻は夫のコミュニケーションの物足りなさを感じていました。
2 夫の海外赴任の決定
夫は、平成14年6月ころに、平成15年5月29日から3年間の海外赴任が決定しました。
妻はこれを受けて、海外赴任を夫と共にするため、大学の外国語講座に通い始めましたが、心の中で海外に行くことに戸惑いがありました。
3 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成13年12月29日に夫に対し、海外赴任を夫と共にしたくないことと、夫との結婚生活をこれ以上続けることが出来ない胸中を伝えました。
そして妻は、同月末に夫に対し、離婚したいと伝えましたが、夫はその気がないと答えました。
妻は、平成15年2月に、東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、同年4月4日に不成立に終わりました。
これを受けて妻は、同年に当裁判を起こしました。
判例要約 1 離婚は認められる
裁判所は、夫と妻との離婚につき、当判例のケースでは違法性が少ないことから、判断を下すことが難しいとしています。
しかし、夫は妻に対し、十分な精神的サポートをせずに、夫婦間のコミュニケーションをとらなかったことで、妻を不安に追い込んだ点に、離婚を認める原因があるとしています。
そしてその責任の所在は、夫と妻のどちらにあるとも言えないとしています。
2 財産分与について
裁判所は、財産分与については夫婦均等を原則として、夫と妻の結婚生活に対する貢献度の割合によって修正するものとしています。
その上で、妻の財産分与の請求については、妻の結婚生活への貢献度や、また証拠など認められない点が多いことから、却下しています。
3 慰謝料について
裁判所は、妻の慰謝料請求について、証拠不足や争点となる夫のコミュニケーション不足について違法性が低いとして、請求額より少ない200,000円の支払いを夫に命じています。
原文 主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 被告は,原告に対し,20万円及びこれに対する平成15年4月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
 4 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
 5 この判決は,第2項及び第4項に限り,仮に執行することができる。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文第1項と同じ。
 2 被告は,原告に対し,860万円並びに内金360万円について本判決確定の日の翌日から支払済みまで及び内金500万円については平成15年4月21日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまで,いずれも年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
  本件は,妻である原告が,夫である被告に対し,性交渉の拒絶等を理由に離婚を求め,また,過去の婚姻費用の分担としての財産分与,被告の婚姻中における原告への行動を理由とする慰謝料を,請求する事案である。
 1 前提事実
 (1)原告と被告は,平成13年11月23日に婚姻した夫婦である(甲1,争いがない。)。
 (2)原告は,平成15年1月14ないし16日ころ,被告と別居し,現住所に移転した(甲11,乙6,原告本人,被告本人,争いがない。)。
 2 争点
 (1)裁判離婚原因の有無
   (原告の主張)
   ア 性交渉の拒絶
     被告は,婚姻後,平成14年6月ころに旅行先で約2回性交渉を持った以外,原告と性交渉を持とうとしなかった。
   イ 生活費不支給による経済的負担
     原告は,平成14年9月まで会社員として稼働していたが,被告は,この期間中,原告に対し生活費を全く渡さなかった。
     被告は,原告が平成14年9月に退職した後も,同年10月及び11月には週1万円を,また,同年12月には月10万円をそれぞれ渡したにすぎなかった。
   ウ 被告の実家による「嫁いじめ」と被告の傍観
     原告は,名古屋市内にある被告の実家に帰省するたびに,被告の実家の親族から,次のとおりまくしたてられた。
   (ア)原告は,その最終学歴が短大卒であることについて,「人より2年足りない。」と言われた。
   (イ)原告は,「将来Y1夫人と呼ばれて恥ずかしくないように。」と言われた。
   (ウ)原告は,その実父の最終学歴が日本大学卒であることについて,「日大など大学のうちに入らない。」と言われた。
   (エ)被告が,早朝に実家からの電話に出た際に「原告も寝ている。」と答えたところ,その後原告が電話をかけ直したところ,原告は,「Y1が起きているのにあなたが寝ているとは何事だ。」と激しい剣幕で叱責された。
   (オ)原告は,被告の実家に行くたびに着ている服をチェックされ,「その服はどうした。」,「靴はどうした。」等と問いただされた上,「洋服ほしいとか何がほしいとか絶対にうちのY1に言ってはいけない。」,「絶対うちのY1の給料を無駄遣いしてはいけない。」と言われ,原告がカジュアルな服を着ていると「Y1夫人にふさわしくない。」と叱責された。
     被告は,このような状況下において,実家の親族に抗議することも,原告をかばうこともなく,また,2人だけになってから原告をねぎらったり慰めたりすることをせず,むしろ,「黙って聞いていればいい。」と言うだけであり,実家からの帰途において原告からつらい心情を訴えられると,むっとした顔になり,家に着くまで口をきかず,更に原告から問いかけ   さらに詳しくみる:告をかばうこともなく,また,2人だけにな・・・
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原告側の請求内容 ①夫との離婚
②財産分与
③慰謝料
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
450,000円~650,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第274号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成7年12月26日に結婚しました。
平成8年に妻は双子の子供を出産しました。
2 夫の職業
夫は画家ですが、結婚当初から作成した絵画を展覧会へ出展するものの、良い評価は得られずになかなか絵画は売れず、画家としての生活を形成することはできないでいました。
3 夫婦仲
夫と妻は夫婦喧嘩が絶えませんでした。平成10年8月ころ、妻の卵管破裂等による入院によって下りた保険金を使ってパソコンを購入したところ、夫はパソコンに夢中になりました。また暴力的になったため、子供達の面倒を見るときは、①お酒は飲まない、②パソコンはしない、③火の始末に気をつけるなどの約束をしました。
4 夫の暴力
妻は平成11年1月23日、夫が子供達の面倒を見ていたときに、おもちゃがストーブのそばにあったことから約束を守っていないとしてけんかになりました。妻が振り回したおもちゃが夫に当たったため、夫が怒って手拳で妻の胸部を殴りました。妻は約4週間を要する肋骨骨折の怪我を負いました。
5 別居生活
夫と妻は平成11年1月24日ころから別居を始めました。
6 妻が調停を起こす
妻は平成11年5月、裁判所に離婚の調停を申立てました。
夫と妻の間では、平成11年9月30日、①夫と妻が当分の間現状通り別居を続けること、②別居期間中の子供達の監護養育は妻が行うこと、③夫が養育費として毎月12万円を支払うことなどを内容とする話し合いが成立しました。
7 妻の両親と夫の関係
夫は平成9年ころから、妻の両親との関係がこじれていました。
平成12年の正月明けころから、夫は妻に対して、妻の両親は悪魔であるなどどしたメールを送るなどして、妻の両親と夫との関係は決定的に崩れました。
8 再び家族で同居生活に
妻は子供達と父親との関係も考え、また妻が仕事の時には夫に子供達の面倒を見てもらうこともあり、別居中にもできるだけ夫と子供達のふれあいの機会を作る努力をしました。
夫と妻は平成13年7月、子供達を連れて信州の諏訪湖近くに出かけました。しかし、子供が熱を出し肺炎になったため、夫の実家近くの病院に1週間ほど入院させた後、医者の勧めで夫の実家、山梨で静養させることにしました。平成13年8月には実質的に家族4人での生活が始まりました。
9 絶えない夫婦喧嘩
夫と妻は山梨での同居生活が始まった後、家族でスキー旅行にでかけることもありましたが、生活費のことなどを中心として、けんかが絶えませんでした。
平成14年3月には、子供たちが寝る時間になってまで、夫が子供たちをモデルとしてデッサンをしていたことからけんかになり、妻は夫に首を捕まれるなどしました。
10 再び別居
妻は平成14年6月、仕事のためとして夫や夫の両親の了承を得て東京都田無市に家を借りるようになり、子供たちを連れて再び別居状態になりました。
判例要約 1 夫と妻を離婚する
夫と妻は家事の分担や夫の仕事のこと、お酒のことで夫婦げんかが絶えませんでした。妻は平成11年1月23日の夫の暴行や、平成11年3月の夫の行動などから離婚を決意して、平成11年5月には離婚調停を申立てて、別居状態を続ける前提の調停が成立していること、妻の実家と夫の関係が決定的にこじれていること、一時的には別居状態が解消したものの、完全に夫婦関係が修復されたわけではなく、どちらかといったら妻が内容に関して、折れた形であることなど、総合すると夫と妻の夫婦関係は実質的に破綻しているといえます。
2 親権者は妻
二人の子供は現在7歳であり、妻と一緒に生活しています。
姉妹が一緒に同じ環境で暮らすことが望ましく、まだ年齢が7歳と母親の監護を必要とする年齢であることからすると、親権者は妻とすることが相当です。
3 養育費は一人2万5000円
妻の収入は年間240万円程度、夫の収入は年間320万円程度です。
夫がこれまでほぼ毎月12万円程度を妻に払っていたこと、子供達が公立小学校に通っていること、夫が実家の援助を受けてきていることなどを考慮すれば、養育費として夫は妻に月額5万円(一人当たり2万5000円)を支払うとするのが相当です。
4 慰謝料として夫は妻に80万円を支払え
夫の妻に対する暴行による後遺障害は、明確には認められませんが、季節の変わり目にはかつて骨折した部分が痛むなど通常見受けられないことからすると、精神的損害が生じたと認めることができます。
しかしその一方で、妻は二度目の別居について自分の仕事のことも考えて別居に踏み切ったことが認められます。婚姻関係の破綻は、単に夫のみに責任があるわけではなく、性格、考え方の一致もその原因になっていることも考えると、慰謝料は80万円が相当です。

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