「覚悟」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻
「覚悟」関する判例の原文を掲載:」と言ってすごんだ。原告は,この言動に恐・・・
「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:」と言ってすごんだ。原告は,この言動に恐・・・
| 原文 | 紙を引きはがして破り棄て,Aの厚底ブーツをゴミ箱に投棄した上,「やられたら,やり返すのが俺のやり方だ。」と言ってすごんだ。原告は,この言動に恐怖を覚え,このままでは自分も暴行を受けることになると思い,その後の同月18日,再び自宅を出て被告と別居し,現在に至っている。 (2)被告は,Aに対し,父親として意見を言ったり,注意をすることが全くなく,親としての役割を果たさなかった。例えば,Aが中学校3年生であった平成11年に,同人が夕方から遊びに行こうとしていたので,原告が厳しく注意したのにもかかわらず,被告は何も注意をしなかった。 (3)被告は,平成元年ころから原告との夫婦関係を拒絶するようになり,平成12年ころからは完全に夫婦関係が途絶えた。平成14年2月ころ,原告が,被告に夫婦関係を求めたところ,被告は,怒鳴ってこれを拒絶し,原告の人格を著しく傷つけた。 (被告の主張) 原,被告間の婚姻関係は破綻しておらず,むしろ,日常的には円満に過ごし,いたわり合い,楽しい時間を共有してきた。 被告は,夫婦げんかの際に大声を出したり,時には怒鳴ったりしたこともあるが,意識的に原告を罵倒したり,物を投げつけたりして,原告を畏怖させる行為をしたことはないし,その後喧嘩の仲直りを期待しこそすれ,1週間にわたって原告を無視する態度をとり続けたことはない。 平成14年8月に菓子作りの件で口論した事実はあったが,これは,手伝おうとした被告に対し,原告が,突拍子もなく大声で,「あっ」と非難めいた言い方をしたので,被告が,手伝おうとした自分の気持ちを無視されたと感じて反発しただけであり,殴りかかるような態度をしたこともない。 原告が同月に自宅を出た後,被告が,原告に戻ってもらいたい一心から,原告に謝罪したこと,原告が自宅に戻ってから,被告がBからAのしつけことで注意されて口論になったのは事実だが,これは被告とBとの間の問題であり,原告と被告との間のトラブルはなかった。 Aのしつけについては,考え方の違いによるものにすぎず,被告がA さらに詳しくみる:のしつけや教育に無関心であったことはない・・・ |
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