「高校時代」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻
「高校時代」関する判例の原文を掲載:」と言ってすごんだ。原告は,この言動に恐・・・
「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:」と言ってすごんだ。原告は,この言動に恐・・・
| 原文 | 「怒らない。優しくする。」と書いて壁に貼っていた貼り紙を引きはがして破り棄て,Aの厚底ブーツをゴミ箱に投棄した上,「やられたら,やり返すのが俺のやり方だ。」と言ってすごんだ。原告は,この言動に恐怖を覚え,このままでは自分も暴行を受けることになると思い,その後の同月18日,再び自宅を出て被告と別居し,現在に至っている。 (2)被告は,Aに対し,父親として意見を言ったり,注意をすることが全くなく,親としての役割を果たさなかった。例えば,Aが中学校3年生であった平成11年に,同人が夕方から遊びに行こうとしていたので,原告が厳しく注意したのにもかかわらず,被告は何も注意をしなかった。 (3)被告は,平成元年ころから原告との夫婦関係を拒絶するようになり,平成12年ころからは完全に夫婦関係が途絶えた。平成14年2月ころ,原告が,被告に夫婦関係を求めたところ,被告は,怒鳴ってこれを拒絶し,原告の人格を著しく傷つけた。 (被告の主張) 原,被告間の婚姻関係は破綻しておらず,むしろ,日常的には円満に過ごし,いたわり合い,楽しい時間を共有してきた。 被告は,夫婦げんかの際に大声を出したり,時には怒鳴ったりしたこともあるが,意識的に原告を罵倒したり,物を投げつけたりして,原告を畏怖させる行為をしたことはないし,その後喧嘩の仲直りを期待しこそすれ,1週間にわたって原告を無視する態度をとり続けたことはない。 平成14年8月に菓子作りの件で口論した事実はあったが,これは,手伝おうとした被告に対し,原告が,突拍子もなく大声で,「あっ」と非難めいた言い方をしたので,被告が,手伝おうとした自分の気持ちを無視されたと感じて反発しただけであり,殴りかかるような態度をしたこともない。 原告が同月に自宅を出た後,被告が,原告に戻ってもらいたい一心から,原告に謝罪したこと,原告が自宅に戻ってから,被告がBからAのしつけことで注意されて口論になったのは事実だが,これは被告とBとの間の問題であり,原告と被告との間のトラブルはなかった。 Aのしつけについては,考え方の違いによるものにすぎず,被告がAのしつけや教育に無関心であったことはない。 夫婦関係の点については,原告主張のように平成元年ころから関係を拒絶するようになったという事実はなく,平成12年から完全に夫婦関係が途絶えたということはない。 2 原告の被告に対する財産分与請求権の有無と金額等 (原告の主張) 原告と被告の婚姻中に形成された夫婦共有財産には,次のものがあり,これらの総額は2175万円で,原告はその形成に少なくとも50パーセントは貢献しているのだから,被告は,原告に対し,後記(1)の自宅建物の持分10分の9と,現金800万円を財産分与として給付するべきである。 (1)別紙物件目録記載の自宅建物(以下「△△の家」という。)のうちの被告名義持分10分の9 1350万円 (2)自動車(BMW) 約500万円 (3)被告の退職金債権 約1500万円 (4)被告の年金受給権 約1000万円 (被告の主張) 原告の主張を争う。 【争点に対する判断】 第1 括弧内の証拠等によれば,次の事実が認められる。 1 原告と被告は,昭和57年の婚姻当初から約5年の間,原告の実家の近所である世田谷区□□□に住み,この間の昭和58年○○月○○日にAが生まれた。婚姻当初には原告の父が健在であったが,約半年後に同人が亡くなり,原告の母であるBが残された。原告らが□□□に住んでいる間,原告と被告は,毎週のように一家で原告の実家に行っては食事などを共にし,懇意にしていた(乙1,原告本人,被告本人,弁論の全趣旨)。 その後,原,被告は,横浜市鶴見区内のマンションを購入し,ここに約8年間一家3人で住んだ。この時代においても,原,被告は,月に1,2度はB宅に行ったり,あるいはBが上記マンションに来たりして行き来 さらに詳しくみる:をしていた(乙1,被告本人,弁論の全趣旨・・・ |
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