「小学校時代」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻
「小学校時代」関する判例の原文を掲載:きで,原告側にも反省するべき点があるので・・・
「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:きで,原告側にも反省するべき点があるので・・・
| 原文 | 書いた手紙を渡した(甲8の1,2及び弁論の全趣旨)。 上記の手紙には,被告からも手紙をもらったことがあることを前提として,被告には感謝したいところも沢山あり,誠実さ,よく気が付くところ,真面目さが好きで,原告側にも反省するべき点があるので心地よく過ごすために原告としても努力するつもりであることが書かれているが,原告が被告の糖尿病予防のためにと思って料理の味を薄味にしていることについて,被告からは不満に思われ「身構えている」などと言われたが,自分としては被告に気遣っているつもりであること,被告は,原告が自家用車のシートにパート先から回収してきたペットボトル等を置いていた時に「廃品回収業者」などとまで言って怒り,いつも余計な一言が多く,すぐに怒ること,被告は被告の運転で一家でドライブしている時に渋滞すると,信号の作りが悪いと文句を言ったり,マナーの悪い人がいるとその人の顔を確認するまで見続けていたりし,また,ドライブ中に道を間違えて無口になり,原告が人に聞いたらどうかなどと言っても返事をしないことがあったこと,このように被告は不機嫌になった時に原告から話しかけられても,怒りを引きずって返事をしないことが多く,こういう時,原告は被告に無視されたとか,被告が怒っていると感じていたこと,結婚当初,原告が被告に,ゴキブリを捕ってほしいと言って新聞紙を丸めて渡したら,被告が「指図するな」と言って新聞紙を原告に投げつけたり,原告が新聞販売員の勧誘に根負けして契約をしたことに関して被告が怒ったことがあり,このようなことでなぜ被告が怒るのか理解できないので,どんな風に感じて怒るのか,被告自身怒っていないつもりなのか本当のところを聞きたい,夫婦生活がない期間が長いなど,被告に対する不満が事細かに書かれている(甲8の1,2,被告本人,弁論の全趣旨)。 7 平成14年3月,Aが大学(杏林大学)に進学することとなり,△△の家からは遠くて通学に不便であったので,原告の希望で,Bに頼んで同人宅にAを下宿させることになった。B宅への下宿については,被告は最初から賛成していたわけではなく,むしろ,Aに一人暮らしをさせることを提案したのであったが,原告の希望を容れた形となったものである(甲7,9,弁論の全趣旨)。 8 平成14年8月,原告が△△の家で菓子づくりをしていて,これを被告が手伝おうとした際,被告の道具の使い方をめぐって夫婦喧嘩になり,被告が原告を怒鳴ったことがあった(甲7,弁論の全趣旨)。 9 原告は,その直後ころ,△△の家から身の回りのものだけ持ってB宅に出ていった(被告本人,弁論の全趣旨)。 その際,原告は,被告に対し,被告がいつどんなことで怒り出すかわからないので毎日が恐ろしくて我慢できない,などと書いた手紙を△△の家に書き置きした。この手紙において,原告は,Aの下宿先を決める時の被告の原告に対する態度を見て被告と離婚しようと さらに詳しくみる:決めた,平成14年3月ころに原告が被告に・・・ |
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