「受給権」に関する離婚事例・判例
「受給権」に関する事例:「妻が夫の浮気を疑い、生じた夫婦間の亀裂による結婚生活の破綻」
「受給権」に関する事例:「妻が夫の浮気を疑い、生じた夫婦間の亀裂により結婚生活が破たんしたとして、離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当事件は、夫の浮気の疑惑によって結婚生活が破綻したことが、キーポイントになっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫は、妻と昭和45年3月23日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 なお、夫と妻との間には、昭和46年に長女の花子(仮名)が誕生しています。 2 夫婦間の亀裂 夫は、平成5年4月に出身大学の同窓会の幹事になりました。また花子も、平成10年春ころから同窓会のアルバイトとして働き、その同窓会の事務局長に木村(仮名)がいました。 花子は夫に妻がいる前で、必要以上に夫と木村が仲良くならないでほしいと話したことから、妻が夫と木村の関係を疑い始めました。 これ以降、夫と妻は口論をすることが多くなりました。 3 夫婦関係調整調停の申し立て 夫は、平成11年6月2日に東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが、同年9月30日に不成立に終わりました。 4 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、平成12年に当裁判を起こしました。 これを受けて、妻は平成13年に夫に対して反対に裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 結婚生活は破綻している 裁判所は、夫と妻は平成11年2月19日以来別居をしており、お互いに離婚の請求をしていることから、結婚生活は破綻しているとしています。 2 結婚生活が破綻した責任について 裁判所は、結婚生活が破綻した責任について、妻が夫の浮気を疑うようになってから口論があったこととは別に、夫の妻への配慮が欠けていたという点も加えて、夫と妻の両方に責任があるとしています。 3 妻の結婚生活の破綻の主張について 妻は、結婚生活が破綻したのは、夫と木村の不倫関係にあると主張しています。 しかし、裁判所は裁判上で現れた事情や証拠などから、夫と木村の不倫関係があったことは認められないとしています。 4 夫の結婚生活の破綻の主張について 夫は、結婚生活が破綻したのは、妻が夫の仕事に理解を示さなかったことや、不倫疑惑のある夫への嫉妬によるものと主張しています。 しかし、裁判所は妻の仕事への無理解は、十分な話し合いがなかったことやお互いの考え方の違いが原因としています。 また、妻の嫉妬については、夫が不倫疑惑をかけられた後も、夫は木村と浮気があったかのような軽率な行動を取ったことにより、さらに増幅させたとして、夫の主張には理由がないとしています。 5 慰謝料の請求は認められない 夫と妻は、お互いに慰謝料の支払いを請求していますが、お互いの結婚生活の破綻の主張が認められないため、裁判所はこれを却下しています。 6 財産分与について 裁判所は、預貯金・退職金、厚生年金受給権など含めて、夫から妻への1,650万5,396円の財産分与による支払いを命じています。 |
原文 | (原文は量が膨大なため、セルに貼り付けることができませんでした) |
関連キーワード | 離婚,財産分与,慰謝料,不倫,嫉妬 |
原告側の請求内容 | 1夫の請求 ①妻との離婚 ②財産分与 ③慰謝料 2妻の請求 ①夫との離婚 ②財産分与 ③慰謝料 |
勝訴・敗訴 | 1一部勝訴 2一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
2,000,000円~2,200,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成12年(タ)第523号、平成13年(タ)第895号 第二審 なし 第三審 なし |
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