離婚法律相談データバンク 計画に関する離婚問題「計画」の離婚事例:「中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻」 計画に関する離婚問題の判例

計画」に関する事例の判例原文:中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻

計画」関する判例の原文を掲載:は,別居に先んじて,2001年の年末,二・・・

「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」の判例原文:は,別居に先んじて,2001年の年末,二・・・

原文 な要因となり,2002年4月,原告は被告との別居を決断し,自宅を出て勤務先の近くに住むようになったまま,連絡を取り合うこともないまま現在に至る(甲5,乙1)。
      なお,原告と被告は,別居に先んじて,2001年の年末,二人の貯金が当時合計で300万円あったことから,双方が150万円ずつ取得する方法で分与を行った(甲5,原告本人)。
   (13)Aは,大連に戻ってから3か月ほどで言葉が出るようになり,その後も順調に成長を続けて2003年9月には大連の小学校に入学した上,ピアノの練習にも熱中し,コンクールで賞を獲得するようにもなっている(甲4,5,)。
   (14)被告は,2002年11月,Aに会いに大連に赴き2週間ほど滞在した後,原告の両親に対してAを連れて帰りたい旨申し入れたが,結局諦めて一人で帰国した(乙1,原告本人)。
   (15)2003年3月7日,原告が東京家庭裁判所に調停を申し立てたが,原告・被告ともにAを引き取りたい旨主張して譲らなかったため,原告は調停成立の可能性はないと考えて調停申立を取り下げた(原告本人)。
   (16)現在,原告は,早々に日本を離れ,中国に戻って暮らす計画を有している(原告本人)。
   2 争点に対する判断
   (1)争点(1)(離婚の可否)について
     ア 法例第14条及び第16条は,離婚については夫婦の本国法が同一のときはその法律に準拠する旨定めているところ,原告及び被告はいずれも中国国籍を有する者であるから,本件における準拠法は中国法となり,中華人民共和国婚姻法第32条2項では「感情に既に亀裂が生じていることが確かであり,調停の効果がない場合には,離婚を認めなければならない」と定められている。
       この点を本件についてみるに,原告と被告とは同居期間中から些細なことから諍いが耐えずその度に双方が「離婚する」旨の発言を繰り返していたこと,原告の在留資格変更申請の却下に関連して両者の関係悪化が決定的となったこと,既に別居期間は2年以上に及んでいてその間連絡も取り合っていないこと,原告は早々に日本を離れ中国に戻って暮らす計画でいることはいずれも前項において認定したとおりであることに加え,原告・被告双方が離婚を求めて裁判を提起するまでに至っていること,特に被告は原告との離婚を早期に実現させるためにはAとの同居を諦めることもやむを得ないとまでの心境に至っている旨主張していることからすれば,原告と被告との間には「感情に亀裂が生じ」ていて,もはや修復される望みは皆無に近いもので「調停の効果はない」ことは明らかである。
       よって,離婚請求は原告・被告いずれの請求も認められる。
     イ なお,被告は,破綻原因が専ら原告にあるとして,本訴における原告からの離婚請求は有責配偶者からのものとして棄却するべきである旨主張するけれども,争点(3)において後述するとおり,破綻原因が専ら原告のみにあるとまで認定することは困難であり,採用できない。
   (2)争点(2)(監護者の指定)
      法例第21条は,親子間の法律関係については子の本国法が父母の本国法と同一のときにはその法律に準拠する旨定めているところ,原告・被告及びAはいずれも中国国籍を有する者であるから,本件における準拠法は中国法となり,中華人民共和国婚姻法第36条3項は「授乳期後の子について,父母双方の間に扶養問題で争いが生じ,協議が調わないときは,人民法院が子の権益及び父母双方の具体的状況に基づいて判決する」と定めており,ここにいう人民法院の判決とは,日本国における子の監護者の指定と同様の内容を有するものである。
      本件においては,まず,原告と被告とが共にAを引き取りたい旨主張していること,そのために裁判前の調停が調わなかったことは前項(14)及び(15)にて認定したとおりであり,「父母双方の間に扶養問題で争いが生じ,協議が調わない」場合に該当するものといえる。
      そして,また,被告としてもAを引き取って育てていきたいという母親としての強い愛情を現在も有しているものであることは前項(14)及び(15)において認定したとおりである。しかし,その一方で,証拠(甲4,5,原告本人)によれば,現状としてAは原告の両親が養育しており,精神的にも落ち着いた状態で十分元気に育っていて,今後も大連での生活を継続すること   さらに詳しくみる:に何らの支障もないこと,原告は早々に日本・・・

離婚マニュアル

離婚関連キーワード