「相当と判断」に関する事例の判例原文:夫の暴力や生活費の不支払いによる、結婚生活の破綻
「相当と判断」関する判例の原文を掲載:からの借入 1600万円 (4)市川の物・・・
「夫の暴力や生活費の不支払いによって結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」の判例原文:からの借入 1600万円 (4)市川の物・・・
| 原文 | からの借入 1600万円 (4)市川の物件の売却益 989万3048円 売却代金1400万円から,ローン残代金382万6152円,仲介手数料25万0000円,登記手続費用3万0800円を控除したもの |
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