「ドア」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「ドア」関する判例の原文を掲載:き責務を負うことになったものということが・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:き責務を負うことになったものということが・・・
| 原文 | 婚姻関係の破綻に伴って,子らの事実上の監護権者及び親権者として,子らの状況に第一次的に対処すべき責務を負うことになったものということができ,こうした原告の負担ないし事情については,慰謝料額を算定するための要素の一つとして考慮するのが相当である。 そこで,これまでに述べた婚姻関係破綻の原因,婚姻関係破綻についての原告と被告Y2の責任の程度(被告Y2の側に一方的な責任があったといえないことは前記のとおりである。),婚姻生活における被告Y2の原告に対する暴力の程度及び頻度(被告Y2が原告に対して暴力を振るった時期及び程度は前記認定のとおりであり,被告Y2は,原告に対し,ある程度頻繁に暴力を振るうことがあったと推認することができるものの,前記認定のほか,被告Y2が原告に対し傷害の結果を与える程度の暴力を頻繁に振るっていたという事実を認めることはできない。),原告と被告Y2の婚姻関係破綻までの婚姻期間(前記のとおり,約14年余りである。),原告は,婚姻関係の破綻後,A及びBの事実上の監護権者及び親権者として,同人らを単独で監護養育すべき責務を負うことになったこと,その他本件に現れた全ての事情を総合考慮すると,本件離婚に伴って生じた原告の精神的苦痛を慰謝するために被告Y2が原告に対して支払うべき金銭の額については,150万円と評価するのが相当である。 第4 結論 以上によれば,原告の被告らに対する各請求は,原告が被告Y2に対し150万円及びこれに対する同人に訴状が送達された日の翌日である平成17年8月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があり,被告Y2に対するその余の請求及び被告Y1に対する請求はいずれも理由がない。よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第6部 裁判官 石 川 重 弘 (別紙) 当事者の主張 1 争点(1)①(被告らの不貞関係と婚姻関係破綻の時期)について (1)原告の主張 ア 原告は,平成7年6月には,被告Y2の実家に一時的に避難していたに過ぎないのであり,別居状態に至ったわけではない。原告と被告Y2が別居状態に至ったのは,原告が△△△に転居した同年9月30日である。また,同年6月29日の本件合意は,離婚までに3年間の猶予期間を置くこと,別居中も原告らが従前のとおり生活を維持することができるように経済的な保障をすることを約束したものであって,原告は,これにより婚姻関係を終了させるという意図を持っていなかった。被告Y2は,3年後に離婚するという本件合意における約束を破り,直ちに離婚訴訟を提起し,本件合意における経済的な保証という約束も履行しなかったのであるから,被告Y2が本件合意を自己の有利な点においてのみ援用するのは信義に反する。したがって,原告と被告Y2の婚姻関係が破綻した時期は,早くとも平成7年9月30日の時点である。 本件離婚訴訟の控訴審判決は,離婚請求の可否について審理するに当たって関係証拠を評価し,婚姻関係の破綻時期に関する判断を示しているものにすぎない。原告は,被告Y2と別居後も,夫婦関係の円満調整を求める調停を申立て,本件離婚訴訟においては,上告審まで離婚原因について争っていた。したがって,本件被告の不法行為との関係では,原告と被告Y2の婚姻関係が破綻した時期は,離婚が確定した時期以降と解すべきであるし,少なくとも,平成8年10月15日,被告Y2が本件離婚訴訟を提 さらに詳しくみる:起し,原告に対する離婚意思を明確に外部に・・・ |
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