離婚法律相談データバンク 同席に関する離婚問題「同席」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 同席に関する離婚問題の判例

同席」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

同席」関する判例の原文を掲載:るのではなく,被告Y2が,原告との婚姻関・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:るのではなく,被告Y2が,原告との婚姻関・・・

原文 る。
   以上を総合するとところ,原告は,被告Y2の暴行それ自体というよりも,被告Y2が原告と婚姻生活を継続することを頑なに拒否している態度を見て,子らへの影響も考えて,本件合意をすることもやむを得ないと考えるに至ったものであることが認められるのであって,原告と被告Y2の婚姻関係が破綻するに至った原因は,被告Y2による暴力自体にあるのではなく,被告Y2が,原告との婚姻関係を継続させる意思を喪失し,前記の暴力を振るってまで,そうした意思を明確にする態度を示したことによるものであるというべきである。したがって,被告Y2の暴行それ自体が,婚姻関係の破綻の原因となったということはできず,本件離婚の原因になったということはできない。
   なお,原告は,本件合意後も被告Y2との婚姻関係を継続させる意思を有しており,本件離婚訴訟においても上告審まで争った旨主張し,本件離婚訴訟が確定するまでの間,婚姻関係が破綻したとはいえない旨主張するもののようであるが,夫婦の一方が,婚姻関係を継続させる意思を失い,そうした態度を明確にしたことによって婚姻生活を継続することが困難になったという場合には,夫婦の他方が婚姻関係を継続させる意思を必ずしも失っていない場合であっても,婚姻関係が破綻したものというべき場合のあることはもとよりであり,原告の上記主張は,それ自体失当である。
 3 被告Y1の責任(争点(2)②)について
   前記のとおり,遅くとも本件合意の当時には,原告と被告Y2の婚姻関係は修復不能な程度に破綻していたところ,その当時までに,被告らが交際していたという事実を認めることはできないのであって,被告Y2が原告との婚姻関係を継続させる意思を喪失するに至ったのは,被告Y1との交際が理由であったと認めることはできない。
   かえって,前記事実に証拠(被告Y1本人,被告Y2本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,被告Y2と被告Y1は,平成7年9月7日,被告Y1が本件会社の面接に訪れた際に知り合い,同年10月ころから,交際するようになったものであることが   さらに詳しくみる:認められるところ,その当時,原告は,本件・・・