「同席」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「同席」関する判例の原文を掲載:からどこまでが推論に基づく考えの部分なの・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:からどこまでが推論に基づく考えの部分なの・・・
| 原文 | 上記のほかにも,上記電話におけるHの話は,どこからどこまでが自らが体験した事実に関するものであり,どこからどこまでが間接的に聞いた事実に関するものであり,どこからどこまでが推論に基づく考えの部分なのかという点について,極めて曖昧な内容のものであるところ,こうした点について,何らの反対尋問も経ていないものであること,前記のとおり,Hは,自ら作成した書面において,自らが体験した事実を話したものではない旨述べていることを併せ考えると,上記電話におけるHの供述から,被告らが,平成7年9月以前から交際していたという事実を認めることができないことは明らかである。 カ 原告は,その陳述書(甲18)において,被告Y2の妹のJが,平成18年8月18日,被告に対し,電話で,当時お店で働いていた人は,みんな,被告Y1が入社する前から被告らが交際していたことを知っていたなどと述べた旨供述するが,Jは,その陳述書(乙27)において,被告らがいつから交際を始めたかについては知らないし,被告Y1が本件会社に入社する以前から被告らが交際していたことは全く知らない旨明確に供述しているのであって,原告の陳述書に記載されたJの供述内容を採用することはできない。 キ これまでに述べたとおり,原告が,自らの陳述書において,Eとの面談内容,Jとの電話での会話内容などについて報告するが,これらの内容については,いずれも客観的な事実による裏付けを欠くものであるところ,かえって,各供述者が,いずれも自ら,原告の陳述書に記載された会話内容を明確に否定していること,前記のとおり,原告が提出するGの陳述書については,その成立の真正が認められないこと,前記のとおり,甲4の写真については,その撮影日を特定することができないばかりか,その撮影日とされる日付けに不自然な点があること,前記のとおり,本件離婚訴訟においては,原審及び控訴審を通じて,被告らが平成7年9月以前から交際していたことは立証されていない旨判断されているところ,原告が,上記事実について立証するために縷々提 さらに詳しくみる:出する各証拠は,いずれも,本件離婚訴訟に・・・ |
|---|
