離婚法律相談データバンク 営業に関する離婚問題「営業」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 営業に関する離婚問題の判例

営業」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

営業」関する判例の原文を掲載: 第3 当裁判所の判断  1 被告らの不・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文: 第3 当裁判所の判断  1 被告らの不・・・

原文 めていたか。)。
   ② 被告Y2の暴力が,婚姻関係破綻の原因となったか。
 (2)原告の損害及び被告らの責任
   ① 原告の損害
   ② 被告Y1の責任
   ③ 被告Y2の責任
 3 争点に関する当事者の主張
   別紙当事者の主張のとおり
第3 当裁判所の判断
 1 被告らの不貞関係が,原告と被告との婚姻関係破綻の原因となったか(争点(1)①)について
 (1)被告らが交際を始めた時期について
   ア F作成名義の平成12年4月8日付上申書(甲1)には,「長男の相手の女性は,会社に採用後知り合ったのではなく,その一年位前から長男と交際を続けていた人です。」,「その女性と長男が二人連れで店の前を歩いているのを二,三回見ております。」,「採用した方の履歴書の写真を見ると私の見覚えのある女性で,それこそ長男と何度か店の前を歩いていた女性だったのです。」,「採用後に知り合ったということでは断じてありません。」,「他にも知人たちの中では,この事実を知っている人は少なくないと思います。私達の居る街を,二人連れで前から逢い引きしたり仲良く歩いていたのですから」と記載されている。証拠(甲1,乙2)によれば,上記上申書は,Fが内容に目を通した上で,署名及び捺印したものであることが認められる。
     しかしながら,Fは,その陳述書(乙8)において,上記上申書に記載された内容が事実かどうか確認せずに署名及び捺印したものであり,上記上申書に記載された内容は事実に合致するものではない旨供述していることが認められる。
     この点,証拠(甲1)によれば,上記上申書の本文部分の筆跡と署名部分の筆跡とは異なるものであることが窺われること,上記上申書には「採用した方の履歴書の写真を見ると私の見覚えのある女性で,それこそ長男と何度か店の前を歩いていた女性だったのです。」と記載されているところ,被告Y1が本件会社の従業員の募集に応募した際に提出した履歴書に写真が貼付されていたという事実を認めることはできず,かえって証拠(乙5)によれば,上記履歴書には,写真が貼付されていなかったことが窺われること,証拠(甲8)及び弁論の全趣旨によれば,Fは,当時,被告Y2が原告に対して暴行を振るうことがあったこと   さらに詳しくみる:などから,被告Y2の側ではなく,原告の側・・・