離婚法律相談データバンク 因果関係に関する離婚問題「因果関係」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 因果関係に関する離婚問題の判例

因果関係」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

因果関係」関する判例の原文を掲載:いたことを知って精神的なショックを受けた・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:いたことを知って精神的なショックを受けた・・・

原文 ョックを受けた。また,原告は,自分宛の郵便物に混じって,被告Y1宛の郵便物が届いたことで,被告Y1が,原告と被告Y2の離婚前から,Y2の姓を名乗り,妻のように振舞っていたことを知って精神的なショックを受けた。
  イ 長男は,多感な14歳のときに,父親と別居せざるを得なくなり,温かい家庭を失い,また,自分の代わりに被告の子供が父親と一緒に生活していることを知りショックを受けて,精神的に不安定となり,原告に暴力を振るうようになった。
  ウ 被告Y2の暴力行為は,原告の心に癒しがたい恐怖感を植え付け,それが,父親への不審と家庭崩壊の中で鬱積した息子の家庭内暴力という形で連鎖して発現し,原告の心身にいまだに重大な影響を与え続けている。被告Y2は,このような事態に至ったことについて,責任を負うものというべきである。父親の母親の身体に対する暴力が男性の子の母親に対する家庭内暴力の深刻な背景となり得ることは,精神科の医師らが指摘しているところである。
    また,長女は,こうした過程の中で,父親が真実を語らず,原告を苦しめてきたことに二重に傷ついており,原告は,そのような状況を受け止めざるを得ないことによって,その心身を苦しめられている。
    このように,原告に及んでいる心身の被害は,被告らが虚偽の事実を申し立て,自己の責任を省みず,一切の慰謝行為がされていないことによって,未だに癒されることなく継続しているものである。
(2)被告らの主張
   長男の家庭内暴力については知らない。仮に,長男の家庭内暴力があったとしても,長男の家庭内暴力と被告Y2の行為との間には因果関係がない。長男の家庭内暴力があったとすれば,それは,原告の育て方に起因するものが多分にあるものと思われる。また,長男の家庭内暴力は,原告と被告Y2の別居後のことである。
3 争点(2)②(被告Y1の責任)について
(1)原告の主張
   被告Y1は,被告Y2と不貞関係を持つことによって,原告と被告Y2の婚姻関係を破綻させた。被告らの不貞行為がなければ,原告と被告Y2の婚姻関係が破綻することはなかった。被告らが同居して不倫関係を継続しなければ,原告は,被告Y2との婚姻関係を修復し,平穏を回復することも可能であった。また,被告Y1は,原告と被告Y2との離婚が確定する前から,自己が妻の座にあるかのような言動を重ねており,「Y2さんと暮らしている者です。お世話をしています。息子さんが暴れるのは,あなたの育て方が悪いからです。」などと放言し,こうした被告Y1の行為により,原告は一層深い精神的な傷を負わされた。
   原告の精神的損害を慰謝するために相当な金額は,3000万円を下らない。
(2)被告Y1の主張
   原告の主張は争う。
4 争点(2)③(被告Y2の責任)について
(1)原告の主張
   原告は,被告Y2との婚姻関係が破綻するに至るまでに,心身に対する有形・無形の暴力行為により,深く傷つけられ,その暴力の連鎖により,前記のとおり未だに精神状態を脅かされ続けている。
   また,被告Y2の暴力は,原告に離婚を決意させる手段として行われたものである。
   原告の精神的損害を慰謝するために相当な金額は,3000万円を下らない。
(2)被告Y2の主張
   原告の主張は争う。
(別紙)
       E氏との面談
1 面談に至る経緯
  私は,Y2の提起した離婚裁判で敗訴しましたが,控訴審では,破綻の時期や状況について「疑い」がもたれるとされていたこともあり,Y2に有責性がないという一審裁判の結論にどうしても納得ができませんでした。
  そこで,平成13年5月27日,雨上がりの少々蒸し暑さを感じる日曜の午後,どうしても不倫関係の真実を知りたいため,被告の元夫であるE氏(以下「E氏」といいます。)を当時の代理人下光軍二弁護士と訪問し,たまたま在宅していたE氏と面談をすることができました。
  そこで,今まで裁判では全くわからなかった事実をE氏の口から聞かされたのです。
  E氏は,E氏は,開口一番「今でもY2は殺したいほど憎い。」と言いました。
 そして,「(被告は)テレクラ   さらに詳しくみる:でアルバイトをしていた。子供たちの手前,・・・