離婚法律相談データバンク 因果関係に関する離婚問題「因果関係」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 因果関係に関する離婚問題の判例

因果関係」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

因果関係」関する判例の原文を掲載:っかのホテルのレストランか何かでご飯食べ・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:っかのホテルのレストランか何かでご飯食べ・・・

原文 こないときあったんですよね。そういうとき,お昼なんかどっかのホテルのレストランか何かでご飯食べてたのとか,こうレシートがみんなまわる,ああ,こん時ここ行ったのね,とか思ったんですけど,すごい高い金額のもあるんですよね。」などと述べていることが認められる。
     しかしながら,証拠(甲6)によれば,Hは,上記電話において,当初は,「いつ頃から付き合ったかは,ちょっとよく分からないんですけど,うーん,大体そうですね,私が辞める3,4か月ぐらい前からはちょっと頻繁にいなかったような気がします。」と述べていることが認められるのであって,被告らが交際を始めた時期については分からない旨述べていることが明らかであるし,「大体そうですね,私が辞める3,4か月ぐらい前からは」という供述内容は,前記の「辞める前の半年とか,7か月,8か月ぐらい」という供述内容と矛盾するものであって,その供述内容自体も曖昧なものであることが明らかである。なお,仮に,被告Y2が,職場から外出することが多かったとしても,その外出中に,被告らが会っていたということは,単なる憶測に過ぎないものであって,民事訴訟において,そうした単なる憶測に基づく事実認定をすることが許されないことはいうまでもない。
     また,証拠(甲6)によれば,Hは,前記電話において,「そしたら,その人は郵便局の旦那さんだから,公務員だから,そういう高級なレストランとか連れて行くと喜ぶんだよみたいな。」,「何か,ちょっと,みんなその頃唖然としてたんですよね。まさか家族をね。自分の家族を捨てて,その人にっていうのがどうしても理解できなくって。」などと述べていることが認められる。
     しかしながら,証拠(甲6)によれば,Hは,上記電話において   さらに詳しくみる:,「まあその頃何となく,ああ外で遊んでる・・・